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商法第590条
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第2編 商行為 (コンメンタール商法)
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商法第590条
第590条
旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人カ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客カ運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス
損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付テハ裁判所ハ被害者及ヒ其家族ノ情況ヲ斟酌スルコトヲ要ス
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前条:
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商法
第2編 商行為
第8章 運送取扱営業
第3節 旅客運送
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