(倉荷証券の交付義務)
- 第600条
- 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
2018年改正にて以下の条項を統合し継承。
第598条
- 倉庫営業者ハ寄託者ノ請求ニ因リ寄託物ノ預証券及ヒ質入証券ヲ交付スルコトヲ要ス
第627条
- 倉庫営業者ハ寄託者ノ請求アルトキハ預証券及ヒ質入証券ニ代ヘテ倉荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス
- 倉荷証券ニハ預証券ニ関スル規定ヲ準用ス
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商法第600条」は、
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