商法第693条
条文
編集(共有に係る船舶の利用) <前条見出し>
- 第693条
- 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。
改正経緯
編集2018年改正により、文言現代化の上、商法第692条より移動。
- 船舶共有者ハ其持分ノ価格ニ応シ船舶ノ利用ニ 関スル費用ヲ負担スルコトヲ要ス
解説
編集参照条文
編集判例
編集参考
編集2018年改正前には、本条には以下の条項があったが、文言現代化の上、商法第692条に移動。
- 船舶共有者ノ間ニ在リテハ船舶ノ利用ニ関スル事項ハ各共有者ノ持分ノ価格ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス
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