法学民事法商法コンメンタール商法第3編 海商 (コンメンタール商法)商法第693条

条文 編集

(共有に係る船舶の利用) <前条見出し>

第693条
船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。

改正経緯 編集

2018年改正により、文言現代化の上、商法第692条より移動。

船舶共有者ハ其持分ノ価格ニ応シ船舶ノ利用ニ 関スル費用ヲ負担スルコトヲ要ス

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

参考 編集

2018年改正前には、本条には以下の条項があったが、文言現代化の上、商法第692条に移動。

船舶共有者ノ間ニ在リテハ船舶ノ利用ニ関スル事項ハ各共有者ノ持分ノ価格ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス

前条:
商法第692条
(共有に係る船舶の利用)
商法
第3編 海商

第1章 船舶
第2節 船舶の所有

第2款 船舶の共有
次条:
商法第694条
(船舶共有者の持分買取請求)
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