法学民事法商法コンメンタール商法第3編 海商 (コンメンタール商法)

条文

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(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)

第700条
船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができる。

改正経緯

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2018年改正により、文言現代化の上、商法第702条より移動。

  1. 船舶共有者ノ持分ノ移転又ハ其国籍喪失ニ因リテ船舶カ日本ノ国籍ヲ喪失スヘキトキハ他ノ共有者ハ相当代価ヲ以テ其持分ヲ買取リ又ハ其競売ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
  2. 社員ノ持分ノ移転ニ因リ会社ノ所有ニ属スル船舶カ日本ノ国籍ヲ喪失スヘキトキハ合名会社ニ在テハ他ノ社員、合資会社ニ在テハ他ノ無限責任社員ハ相当代価ヲ以テ其持分ヲ買取ルコトヲ得

解説

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参照条文

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判例

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参考

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2018年改正前には、本条には以下の条項があったが、文言現代化の上、商法第698条に移動。

  1. 船舶管理人ハ左ニ掲ケタル行為ヲ除ク外船舶共有者ニ代ハリテ船舶ノ利用ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
    1. 船舶ノ譲渡若クハ賃貸ヲ為シ又ハ之ヲ抵当ト為スコト
    2. 船舶ヲ保険ニ付スルコト
    3. 新ニ航海ヲ為スコト
    4. 船舶ノ大修繕ヲ為スコト
    5. 借財ヲ為スコト
  2. 船舶管理人ノ代理権ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

前条:
商法第699条
(船舶管理人の義務)
商法
第3編 海商

第1章 船舶
第2節 船舶の所有

第2款 船舶の共有
次条:
商法第701条
(船舶賃貸借の対抗力)
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