法学民事法商法コンメンタール商法第3編 海商 (コンメンタール商法)

条文

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(船長の責任)

第713条
船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

改正経緯

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2018年改正により、文言現代化の上、商法第706条より移動。

海員カ其職務ヲ行フニ当タリ他人ニ損害ヲ加ヘタル場合ニ於テ船長ハ監督ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス

解説

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参照条文

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判例

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関連項目

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参考

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2018年改正前には、本条には以下の条項があったが、文言現代化の上、商法第698条に移動。

  1. 船籍港外ニ於テハ船長ハ航海ノ為メニ必要ナル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
  2. 船籍港ニ於テハ船長ハ特ニ委任ヲ受ケタル場合ヲ除ク外海員ノ雇入及ヒ雇止ヲ為ス権限ノミヲ有ス

前条:
商法第712条
(航海継続のための積荷の使用)
商法
第3編 海商
第2章 船長
次条:
商法第714条
(船長の報告義務)
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