法学民事法商法コンメンタール商法第3編 海商 (コンメンタール商法)商法第756条

条文 編集

(個品運送契約に関する規定の準用等)

第756条
  1. 第738条から第742条まで(第739条第2項を除く。)、第744条、第746条及び第747条の規定は、航海傭船契約について準用する。この場合において、第741条第1項中「金額」とあるのは「金額及び滞船料」と、第744条中「前条」とあるのは「第753条第1項又は第755条において準用する前条」と、第747条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。
  2. 運送人は、前項において準用する第739条第1項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができない。

改正経緯 編集

2018年改正。

解説 編集

参照条文 編集

準用条文

第738条(船長に対する必要書類の交付)
第739条(航海に堪える能力に関する注意義務)
第740条(違法な船積品の陸揚げ等)
第741条(荷受人の運送賃支払義務等)
第742条(運送品の競売)
第744条【付随の費用及び立替金の支払義務の維持】
第746条(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)
第747条(非航海船による物品運送への準用)

判例 編集

参考 編集

2018年改正前には、本条には以下の条項があったが、趣旨は文言現代化の上、商法第752条(運送品の陸揚げ)に移動。

期間ヲ以テ運送賃ヲ定メタルトキハ其額ハ運送品ノ船積著手ノ日ヨリ其陸揚終了ノ日マテノ期間ニ依リテ之ヲ定ム但船舶カ不可抗力ニ因リ発航港若クハ航海ノ途中ニ於テ碇泊ヲ為スヘキトキ又ハ航海ノ途中ニ於テ船舶ヲ修繕スヘキトキハ其期間ハ之ヲ算入セス第七百四十一条第二項又ハ第七百五十二条第二項ノ場合ニ於テ船積期間又ハ陸揚期間経過ノ後運送品ノ船積又ハ陸揚ヲ為シタル日数亦同シ

前条:
商法第755条
(一部航海傭船契約の解除への準用)
商法
第3編 海商

第3章 海上物品運送に関する特則

第2節 航海傭船
次条:
商法第757条
(船荷証券の交付義務)
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