法学民事法商法コンメンタール商法第3編 海商 (コンメンタール商法)

条文

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(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)

船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。

改正経緯

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2018年改正により、第798条に定められていた条項に関し、改正の上移動となった。

  1. 共同海損又ハ船舶ノ衝突ニ因リテ生シタル債権ハ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
  2. 前項ノ期間ハ共同海損ニ付テハ其計算終了ノ時ヨリ之ヲ起算ス

解説

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海損事故に関する時効(短期時効)について定める。

参考

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2018年改正前、本条には共同海損の文旦に関する以下の条項があった。商法第810条

共同海損ハ之ニ因リテ保存スルコトヲ得タル船舶又ハ積荷ノ価格ト運送賃ノ半額ト共同海損タル損害ノ額トノ割合ニ応シテ各利害関係人之ヲ分担ス

前条:
商法第788条
(船舶所有者間の責任の分担)
商法
第3編 海商
第4章 船舶の衝突
次条:
商法第790条
(準衝突)
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