国と民間企業との間の人事交流に関する法律

国と民間企業との間の人事交流に関する法律(最終改正:平成二一年六月三日法律第四四号)の逐条解説書。

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(人事院の権限及び責務)
第4条(内閣総理大臣の責務)
第5条(交流基準)
第6条(民間企業の公募)
第7条(交流派遣)
第8条(交流派遣の期間)
第9条(労働契約の締結)
第10条(交流派遣職員の職務)
第11条(交流派遣職員の給与)
第12条(交流派遣職員の服務等)
第13条(交流派遣職員の職務への復帰)
第14条(交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法 の特例)
第15条(交流派遣職員に関する児童手当法 の特例)
第16条(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律 の特例)
第17条(職務に復帰した職員等に関する国家公務員退職手当法 の特例)
第18条(交流派遣職員の職務復帰時における処遇)
第19条(交流採用)
第20条(官職の制限)
第21条(交流採用職員の服務等)
第22条(雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法 の特例)
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