国土調査法による不動産登記に関する政令

国土調査法による不動産登記に関する政令(最終改正:平成一七年二月一八日政令第二四号)の逐条解説書。

第1条(国土調査の成果に基づく登記)
第2条(代位登記の登記識別情報)
第3条(不動産登記法 等の適用)
このページ「国土調査法による不動産登記に関する政令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。