条文

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(目的)

第1条
この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。

解説

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本条は国土調査法の目的を示したものである。近年の立法では第1条に趣旨規定を置くことが一般化されており、本条はその例に倣ったものである。

なお、国土調査法制定当初は、「国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査する」ことを目的としていたが、昭和32年5月の第二次改正において、地籍調査の成果に基づき職権登記を行うことが定められたことに伴い、「地籍の明確化を図る」の文言が加えられた。

参照条文

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前条:

国土調査法
第1章 総則
次条:
国土調査法第2条
(定義)


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