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国土調査法第21条
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条文
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(成果の保管)
第21条
国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、
第十九条第二項
の規定により
国土調査
の成果を認証した場合においては、その成果の写しを、それぞれ当該都道府県知事又は市町村長に、送付しなければならない。
都道府県知事又は市町村長は、前項の規定により送付された
国土調査
の成果の写を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。
解説
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参照条文
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国土調査法第20条
(成果の写しの送付)
国土調査法第22条
(国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣、事業所管大臣及び都道府県知事が行う報告の請求及び勧告)
前条:
国土調査法第20条
(成果の写しの送付等)
国土調査法
第4章 成果の取扱
次条:
国土調査法第22条
(国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣、事業所管大臣及び都道府県知事が行う報告の請求及び勧告)