条文

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(成果の保管)

第21条
  1. 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、第十九条第二項の規定により国土調査の成果を認証した場合においては、その成果の写しを、それぞれ当該都道府県知事又は市町村長に、送付しなければならない。
  2. 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定により送付された国土調査の成果の写を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第20条
(成果の写しの送付等)
国土調査法
第4章 成果の取扱
次条:
国土調査法第22条
(国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣、事業所管大臣及び都道府県知事が行う報告の請求及び勧告)