条文

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(立会又は出頭)

第25条
  1. 国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人を現地に立ち会わせることができる。
  2. 国土調査を実施する国の機関又は地方公共団体は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人に、当該国土調査に係る土地の所在する市町村内の事務所への出頭を求めることができる。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第24条
(立入り)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第26条
(障害物の除去)