条文

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(試験材料の採取収集)

第28条

国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して、当該国土調査が行われる土地にある土じよう砂れき 、水又は草木を試験材料として採取収集することができる。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第27条
(土地の使用の一時制限又は土地等の一時使用)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第29条
(損失補填)