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国土調査法第31条
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条文
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(標識等の保全)
第31条
何人も移転、き損その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。
前条第二項
の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る標識等について滅失、破損その他異状があることを発見した場合においては、遅滞なく、その旨を当該標識等を設置した者に通知するよう努めなければならない。
解説
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参照条文
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国土調査法第30条
前条:
国土調査法第30条
(標識等の設置及び移転)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第32条
(分割又は合併があつたものとして行う地籍調査)