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国土調査法第6条の2
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条文
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(地籍調査に関する特定計画)
第6条の2
国土交通大臣は、国土の総合開発に関する施策を策定し、又はこれが実施の円滑化を図るため特に速やかに
地籍調査
を行う必要があると認める地域について、政令で定めるところにより
地籍調査
に関する特定計画を定めて、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。
国土交通大臣は、前項の特定計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、関係都道府県と協議しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
国土調査法第6条
(市町村又は土地改良区等が行う国土調査の指定)
国土調査法
第2章 計画及び実施
次条:
国土調査法第6条の3
(地籍調査に関する都道府県計画等)