条文

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(地籍調査に関する特定計画)

第6条の2
  1. 国土交通大臣は、国土の総合開発に関する施策を策定し、又はこれが実施の円滑化を図るため特に速やかに地籍調査を行う必要があると認める地域について、政令で定めるところにより地籍調査に関する特定計画を定めて、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。
  2. 国土交通大臣は、前項の特定計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、関係都道府県と協議しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第6条
(市町村又は土地改良区等が行う国土調査の指定)
国土調査法
第2章 計画及び実施
次条:
国土調査法第6条の3
(地籍調査に関する都道府県計画等)