条文

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(事業計画の実施等)

第6条の4
  1. 都道府県、市町村又は土地改良区等は、前条第二項の規定により定められた事業計画に基づく地籍調査を行うものとする。
  2. 前項の場合において、都道府県、市町村又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び第三条第二項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第6条の3
(地籍調査に関する都道府県計画等)
国土調査法
第2章 計画及び実施
次条:
国土調査法第7条
(国土調査の実施の公示)