コンメンタールコンメンタール行政組織コンメンタール国家行政組織法

条文

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(審議会等)

第8条 
第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

解説

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参照条文

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前条:
第7条
(内部部局)
国家行政組織法
次条:
第8条の2
(施設等機関)
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