法学社会法国民健康保険法コンメンタール国民健康保険法)(

条文

編集

(この法律の目的)
第1条  

  1. この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。


解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
このページ「国民健康保険法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。