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国民健康保険法第11条
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コンメンタール国民健康保険法
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条文
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(国民健康保険運営協議会)
第11条
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。
前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。
解説
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参照条文
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