コンメンタールコンメンタール国民健康保険法)(

条文 編集

(国民健康保険運営協議会)

第11条  
  1. 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。
  2. 前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。

解説 編集

参照条文 編集

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