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国民健康保険法第3条
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コンメンタール国民健康保険法
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条文
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(保険者)
第3条
市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
解説
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参照条文
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国民健康保険法第3条
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