コンメンタール国民健康保険法)(

条文 編集

(被保険者)

第5条  
市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


このページ「国民健康保険法第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。