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国民健康保険法第91条
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コンメンタール国民健康保険法
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条文
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(審査請求)
第91条
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
解説
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