国民年金基金令
国民年金基金令(最終改正:平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)の逐条解説書。
第1章 国民年金基金
編集第1節 設立(第1条~第4条)
編集第2節 管理(第5条~第17条)
編集- 第5条(規約の変更)
- 第6条(設立の公告)
- 第7条(変更の公告)
- 第8条(公告の方法)
- 第9条(代議員会の招集)
- 第10条(代議員会招集の手続)
- 第11条(定足数)
- 第12条(代議員会の議事)
- 第13条(代議員の除斥)
- 第14条(代議員の代理)
- 第15条(代議員会の延期又は続行)
- 第16条(代議員会の会議録)
- 第17条(加入員原簿の備付け)
第3節 契約及び業務の委託(第18条~第20条の2)
編集- 第18条(信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約)
- 第19条(法第128条第4項 に規定する運用方法を特定する信託の契約)
- 第19条の2(基金が業務の1部を委託する場合の要件)
- 第20条(基金が業務の1部を委託することができる法人)
- 第20条の2(業務を受託できる金融機関)
第4節 給付(第21条~第25条)
編集- 第21条(差別的取扱いの禁止)
- 第22条(基金が支給する年金及び一時金の額の基準)
- 第23条(基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法)
- 第24条(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)
- 第25条(年賦払支給)
第5節 財務及び会計(第26条~第31条)
編集- 第26条(事業年度)
- 第27条(予算)
- 第28条(決算)
- 第29条(積立金の積立て)
- 第30条(積立金の運用)
- 第30条の2(4)
- 第30条の3
- 第30条の4(業務上の余裕金の運用)
- 第31条(借入金の制限)