国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令

国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(最終改正:平成二一年一月五日厚生労働省令第一号)の逐条解説書。

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第1条(経理の原則)
第2条(経理単位)
第3条(経理単位の勘定区分)
第4条(経理単位間の資金の繰入れ)
第5条(資産の保管)
第6条(債権の放棄等)
第7条(資産の譲渡等の制限)
第8条(予算の認可)
第9条(予算の内容)
第10条(収入支出予算)
第11条(予備費)
第12条(予算の流用等)
第13条(予算の繰越)
第14条(財務諸表等の提出)
第14条の2(令第30条第1項第四号 に掲げる契約を締結することができる金融機関等)
第14条の3(投資証券等を発行する投資法人等)
第14条の4(運用の対象となる有価証券)
第14条の5(有価証券の貸付け)
第14条の6(債券オプション)
第14条の7(先物外国為替の取引から除かれる取引)
第14条の8(有価証券指標等の変動と一致させる運用)
第14条の9(先物及びオプションによる運用)
第14条の10(積立金の運用)
第14条の11(運用の基本方針)
第15条(業務上の余裕金の運用)
第16条(借入金の承認)
第17条(年金経理における剰余金の処分等)
第18条(業務経理における剰余金の処分等)
第19条(会計規程)
第20条(準用)
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