国民年金基金規則
国民年金基金規則(最終改正:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)の逐条解説書。
第1章 国民年金基金
編集第1節 設立等の認可の申請(第1条~第6条)
編集第2節 加入員(第7条~第13条)
編集第3節 受給権者(第14条~第24条)
編集- 第14条(年金の裁定の請求)
- 第15条(生存に関する書面の提出)
- 第16条(氏名変更の届出)
- 第17条(住所変更の届出)
- 第18条(払渡希望機関の変更の届出)
- 第19条(年金証書の再交付の申請)
- 第20条(死亡の届出)
- 第21条(未支給の年金の請求)
- 第22条(一時金の裁定の請求)
- 第23条(請求書等の記載事項)
- 第24条(証明書の省略)
第4節 信託、保険又は共済の契約(第25条~第28条)
編集第5節 業務の委託(第29条~第34条)
編集第6節 給付(第35条)
編集- 第35条(年金及び一時金の額の基準)