国民年金法施行令第12条の2

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条文

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(支給の繰上げの際に減ずる額)

第12条の2  
  1. 法附則第9条の2第4項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条 (法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第十七条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に減額率(千分の五に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
  2. 法附則第9条の2第6項において準用する同条第4項に規定する政令で定める額は、法第44条 の規定によつて計算した額に減額率を乗じて得た額とする。


解説

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  • 法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
  • 法附則第9条の3(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
  • 法第27条(年金額)
  • 法第44条(年金額)


参照条文

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