国民年金法施行令第4条の5

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条文 編集

(支給の繰下げの際に加算する額)

第4条の5  
  1. 法第28条第4項 (法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第27条 (法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規定)によつて計算した額に増額率(千分の七に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
  2. 法第46条第2項 において準用する法第28条第4項 に規定する政令で定める額は、法第44条 の規定によつて計算した額に増額率を乗じて得た額とする。


解説 編集

  • 第28条(支給の繰下げ)
  • 法附則第9条の3(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
  • 法第27条(年金額)
  • 法第46条(支給の繰下げ)
  • 法第44条(年金額)


参照条文 編集

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