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土地区画整理法第82条
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土地区画整理法第82条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(土地の分割及び合併)
第82条
施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
施行者は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。
解説
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参照条文
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民法第423条
(債権者代位権)
判例
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