土地区画整理登記令第2条

法学コンメンタール土地区画整理法コンメンタール土地区画整理登記令コンメンタール土地区画整理登記規則 土地区画整理登記令第2条()(

条文

編集

(代位登記)

第2条
  1. 土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。
    一  不動産の表題登記 所有者
    二  不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
    三  登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
    四  所有権の保存の登記 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
    五  相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人

解説

編集

参照条文

編集
このページ「土地区画整理登記令第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。