第1章 通則 (第1条~第4条)
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- 第1条(一の申請情報によってすることができる代位登記)
- 第2条(地役権図面の内容)
- 第3条(申請書類つづり込み帳)
- 第4条(保存期間)
第2章 土地に関する登記 (第5条~第15条)
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- 第5条(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
- 第6条(従前の土地が一個で換地が一個の場合の登記)
- 第7条(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
- 第8条(従前の土地が一個で換地が数個の場合の登記)
- 第9条(準用規定)
- 第10条(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
- 第11条(換地を定めない場合の登記)
- 第12条(既登記の権利の目的である部分を定めない場合の登記)
- 第13条(換地を宅地以外の土地に定めた場合の登記)
- 第14条(保留地等がある場合の登記)
- 第15条(換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)
第3章 建物等に関する登記 (第16条~第18条)
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- 第16条(法第104条第7項 等の場合の登記)
- 第17条(取得された建物等が他の登記所の管轄区域内にある場合)
- 第18条(一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記)
第4章 共有土地に関する登記 (第19条)
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第5章 雑則 (第20条~第25)
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- 第20条(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
- 第21条(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)
- 第22条(各種通知簿の記録方法)
- 第23条(通知の方法)
- 第24条(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)
- 第25条(登記の嘱託)
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