第1節 土地家屋調査士試験 (第2条~第7条)
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- 第2条(試験期日等の公告)
- 第3条(受験手続)
- 第4条(試験の内容)
- 第5条(合格者の公告等)
- 第6条(不正受験者)
- 第7条(試験の運用)
第2節 土地家屋調査士となる資格の認定 (第8条)
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- 第8条(調査士の資格の認定)
第3節 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の認定 (第9条~第13条)
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- 第9条(研修)
- 第10条(研修の指定)
- 第11条(成績証明書等の交付)
- 第12条(認定申請)
- 第13条(認定者の公告等)
第4章 土地家屋調査士の義務 (第18条~第28条)
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第5章 土地家屋調査士法 人 (第29条~第35条の6)
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第7章 土地家屋調査士会 (第38条~第42条)
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第8章 日本土地家屋調査士会連合会 (第43条)
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第9章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会 (第44条~第49条)
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