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地域雇用開発促進法
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地域雇用開発促進法
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地域雇用開発促進法
の記事があります。
地域雇用開発促進法(最終改正:平成一九年六月八日法律第七九号)の逐条解説書。
目次
1
第1章 総則 (第1条~第3条)
2
第2章 地域雇用開発指針及び地域雇用開発計画等 (第4条~第6条)
3
第3章 雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置 (第7条~第9条)
4
第4章 自発雇用創造地域に係る地域雇用開発のための措置 (第10条~第14条)
5
第5章 雑則 (第15条~第19条)
6
第6章 罰則 (第20条~第23条)
第1章 総則 (第1条~第3条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第3条
(責務)
第2章 地域雇用開発指針及び地域雇用開発計画等 (第4条~第6条)
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第4条
(地域雇用開発指針)
第5条
(地域雇用開発計画)
第6条
(地域雇用創造計画)
第3章 雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置 (第7条~第9条)
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第7条
(地域雇用開発のための助成及び援助)
第8条
(職業訓練の実施)
第9条
(職業紹介等の実施)
第4章 自発雇用創造地域に係る地域雇用開発のための措置 (第10条~第14条)
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第10条
(地域雇用開発のための事業)
第11条
(準用)
第12条
(委託募集の特例)
第13条
第14条
(地域再生に係る措置との総合的な実施)
第5章 雑則 (第15条~第19条)
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第15条
(産業集積の形成及び活性化に係る措置等との総合的な実施)
第16条
(協力)
第17条
(地方公共団体への援助)
第18条
(船員となろうとする者に関する特例)
第19条
(権限の委任)
第6章 罰則 (第20条~第23条)
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第20条
第21条
第22条
第23条
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地域雇用開発促進法
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