地方公営企業法施行令(最終改正:平成二〇年二月一四日政令第二五号)の逐条解説書。

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第1条(法の適用)
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条(法の適用の廃止)
第7条(地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間における事務の引継ぎ)
第8条(法の規定の全部又は一部を適用する場合の経過措置)
第8条の2(管理者を置かないことができる企業)
第8条の3(管理者の担任する事務)
第8条の4(二以上の事業を通ずる特別会計)
第8条の5(一般会計等において負担する経費)
第9条(会計の原則)
第10条(収益の年度所属区分)
第11条(費用の年度所属区分)
第12条(資産等の増減又は異動の年度所属区分)
第13条(未収及び未払)
第14条(資産)
第15条(資本及び負債)
第16条(勘定の区分)
第17条(予算)
第17条の2(予算に関する説明書)
第18条(予算の執行)
第18条の2(継続費)
第19条(予算の繰越)
第20条(二以上の地方公営企業に関連する収益又は費用の整理)
第21条(収益的支出と資本的支出とに関連する費用の整理)
第21条の2(口座振替の方法による収入の納付)
第21条の3(証券をもつてする収入の納付)
第21条の4(取立て及び納付の委託)
第21条の5(資金前渡)
第21条の6(概算払)
第21条の7(前金払)
第21条の8(繰替払)
第21条の9(隔地払)
第21条の10(口座振替の方法による支出)
第21条の11(支出事務の委託)
第21条の12(支出の方法)
第21条の13(小切手の償還)
第21条の14(随意契約)
第21条の15(入札保証金等)
第22条(金融機関)
第22条の2(出納取扱金融機関等)
第22条の3(出納取扱金融機関等の責務)
第22条の4(出納取扱金融機関等における出納事務の取扱い)
第22条の5(出納取扱金融機関等に対する検査)
第22条の6(現金及び有価証券の保管)
第23条(決算にあわせて提出すべき書類)
第24条(利益の処分)
第24条の2(資本剰余金の取崩し)
第24条の3(欠損の処理)
第25条(自己資本金への組入れ)
第26条(繰延勘定として整理できる損失及び費用)
第26条の2(基金運用状況に関する書類の提出)
第26条の3(重要な資産の基準)
第26条の4(公金の徴収又は収納の委託)
第26条の5(地方公営企業の用に供する行政財産である土地の貸付け)
第26条の6(企業団等の経費の負担)
第26条の7(企業団の議会の議員の定数の特例)
第27条(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等の関係)
第28条(報告)
第29条(総務省令への委任)
第30条(事務の区分)
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