地方独立行政法人法施行令(最終改正:平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)の逐条解説書。
- 第1条(出資財産の評価の方法)
- 第2条(議決及び認可を要しない定款の変更)
- 第3条(教育公務員の範囲)
- 第4条(公共的な施設の範囲)
- 第5条(資本の額その他の経営の規模の基準)
- 第6条(政治的行為を制限される職員の職に係る基準)
- 第7条(設立団体の長への報告)
- 第8条(常勤職員の範囲)
- 第9条(権利の承継に係る議会の議決)
- 第10条(承継財産の評価の方法)
- 第11条(部局の長の範囲)
- 第12条(設立団体に対して負担する債務の償還等)
- 第13条(他の法令の準用)
- 第14条(設立団体が二以上である場合の特例)
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