コンメンタール地方税法
(地方税法 から転送)
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地方税法(昭和25年7月31日法律第226号、最終改正:令和3年2月3日法律第2号)の逐条解説書。
第1章 総則
編集第1節 通則(第1条~第8条の5)
編集- 第1条(用語)
- 第2条(地方団体の課税権)
- 第3条(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
- 第3条の2(地方団体の長の権限の委任)
- 第4条(道府県が課することができる税目)
- 第5条(市町村が課することができる税目)
- 第6条(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
- 第7条(受益に因る不均一課税及び一部課税)
- 第8条(関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置)
- 第8条の2(市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承継)
- 第8条の3(市町村の境界変更等があつた場合の課税権の承継)
- 第8条の4(都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継)
- 第8条の5(政令への委任)
第2節 納税義務の承継(第9条~第9条の4)
編集第3節 連帯納税義務等(第10条~第10条の4)
編集第4節 第二次納税義務(第11条~第11条の9)
編集- 第11条(第二次納税義務の通則)
- 第11条の2(合名会社等の社員の第二次納税義務)
- 第11条の3(清算人等の第二次納税義務)
- 第11条の4(同族会社の第二次納税義務)
- 第11条の5(実質課税額等の第二次納税義務)
- 第11条の6(共同的な事業者の第二次納税義務)
- 第11条の7(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)
- 第11条の8(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
- 第11条の9(自動車等の売主の第二次納税義務)
第5節 人格のない社団等の納税義務(第12条~第12条の2)
編集第6節 納税の告知等(第13条~第13条の3)
編集第7節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整(第14条~第14条の20)
編集- 第14条(地方税優先の原則)
- 第14条の2(強制換価手続の費用の優先)
- 第14条の3(直接の滞納処分費の優先)
- 第14条の4(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)
- 第14条の5(地方団体の徴収金のうちの優先順位)
- 第14条の6(差押先着手による地方税の優先)
- 第14条の7(交付要求先着手による地方税の優先)
- 第14条の8(担保を徴した地方税の優先)
- 第14条の9(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
- 第14条の10(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
- 第14条の11(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
- 第14条の12(質権及び抵当権の優先額の限度等)
- 第14条の13(不動産保存の先取特権等の優先)
- 第14条の14(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
- 第14条の15(留置権の優先)
- 第14条の16(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収)
- 第14条の17(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)
- 第14条の18(譲渡担保権者の物的納税責任)
- 第14条の19(譲渡担保財産の換価の特例等)
- 第14条の20(地方税及び国税等と私債権との競合の調整)
第8節 納税の猶予(第15条~第15条の9)
編集- 第15条(徴収猶予の要件等)
- 第15条の2(徴収猶予の申請手続等)
- 第15条の2の2(徴収猶予の通知)
- 第15条の2の3(徴収猶予の効果)
- 第15条の3(徴収猶予の取消し)
- 第15条の4(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予)
- 第15条の5(職権による換価の猶予の要件等)
- 第15条の5の2(職権による換価の猶予の手続等)
- 第15条の5の3(職権による換価の猶予の効果等)
- 第15条の6(申請による換価の猶予の要件等)
- 第15条の6の2(申請による換価の猶予の申請手続等)
- 第15条の6の3(申請による換価の猶予の効果等)
- 第15条の7(滞納処分の停止の要件等)
- 第15条の8(滞納処分の停止の取消)
- 第15条の9(納税の猶予の場合の延滞金の免除)
第9節 納税の猶予に伴う担保等(第16条~第16条の5)
編集第10節 還付(第17条~第17条の4)
編集第11節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効
編集第1款 更正、決定等の期間制限(第17条の5~第17条の6)
編集第2款 消滅時効(第18条~第18条の3)
編集第12節 行政手続法との関係(第18条の4)
編集- 第18条の4(行政手続法の適用除外)
第13節 不服審査及び訴訟
編集第1款 不服審査(第19条~第19条の10)
編集- 第19条(行政不服審査法との関係)
- 第19条の2(徴税吏員がした処分)
- 第19条の3(削除)
- 上記の規定は昭和44年改正により削除。
- 第19条の4(審査請求期間の特例)
- 第19条の5(審査請求の理由の制限)
- 第19条の6(審査請求があつた場合等の通知)
- 第19条の7(審査請求と地方団体の徴収金の賦課徴収との関係)
- 第19条の8(差押動産等の搬出の制限)
- 第19条の9(削除)
- 上記の規定は平成26年改正により削除。
- 第19条の10(不動産等の売却決定等の取消しの制限)
第2款 訴訟(第19条の11~第19条の14)
編集第14節 雑則(第20条~第20条の13)
編集- 第20条(書類の送達)
- 第20条の2(公示送達)
- 第20条の3(市町村が行う道府県税の賦課徴収)
- 第20条の4(他の地方団体への徴収の嘱託)
- 第20条の4の2(課税標準額、税額等の端数計算)
- 第20条の5(期間の計算及び期限の特例)
- 第20条の5の2(災害等による期限の延長)
- 第20条の5の3(郵送等に係る書類の提出時期の特例)
- 第20条の5の4(口座振替に係る納期限の特例)
- 第20条の6(第三者の納付又は納入及びその代位)
- 第20条の7(債権者の代位及び詐害行為の取消し)
- 第20条の8(供託)
- 第20条の9(地方税に関する相殺)
- 第20条の9の2(修正申告等の効力)
- 第20条の9の3(更正の請求)
- 第20条の9の4(一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算等)
- 第20条の9の5(延滞金の免除)
- 第20条の10(納税証明書の交付)
- 第20条の11(事業者等への協力要請)
- 第20条の11の2(預貯金者等情報の管理)
- 第20条の11の3(口座管理機関の加入者情報の管理)
- 第20条の11の4(振替機関の加入者情報の管理)
- 第20条の12(政令への委任)
- 第20条の13(事務の区分)
第15節 罰則(第21条~第22条の2)
編集第16節 犯則事件の調査及び処分
編集第1款 犯則事件の調査(第22条の3~第22条の25)
編集- 第22条の3(質問、検査又は領置等)
- 第22条の4(臨検、捜索又は差押え等)
- 第22条の5(通信事務を取り扱う者に対する差押え)
- 第22条の6(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
- 第22条の7(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)
- 第22条の8(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
- 第22条の9(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
- 第22条の10(処分を受ける者に対する協力要請)
- 第22条の11(許可状の提示)
- 第22条の12(身分の証明)
- 第22条の13(警察官の援助)
- 第22条の14(所有者等の立会い)
- 第22条の15(領置目録等の作成等)
- 第22条の16(領置物件等の処置)
- 第22条の17(領置物件等の還付等)
- 第22条の18(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等)
- 第22条の19(鑑定等の嘱託)
- 第22条の20(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)
- 第22条の21(処分中の出入りの禁止)
- 第22条の22(執行を中止する場合の処分)
- 第22条の23(捜索証明書の交付)
- 第22条の24(調書の作成)
- 第22条の25(他の地方団体の長への調査の嘱託)
第2款 犯則事件の処分(第22条の26~第22条の31)
編集第2章 道府県の普通税
編集第1節 道府県民税
編集第1款 通則(第23条~第31条)
編集- 第23条(道府県民税に関する用語の意義)
- 第24条(道府県民税の納税義務者等)
- 第24条の2(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
- 第24条の2の2(収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者)
- 第24条の3(道府県民税と信託財産)
- 第24条の4(削除)
- 上記の規定は平成28年改正により削除。
- 第24条の5(個人の道府県民税の非課税の範囲)
- 第25条(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)
- 第25条の2(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
- 第26条(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権)
- 第27条(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第28条(個人の道府県民税の納税管理人)
- 第29条(法人の道府県民税の納税管理人)
- 第30条(法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第31条(法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第2款 個人の道府県民税
編集第1目 課税標準及び税率(第32条~第38条)
編集- 第32条(所得割の課税標準)
- 第33条(削除)
- 上記の規定は昭和63年改正により削除。
- 第34条(所得控除)
- 第35条(所得割の税率)
- 第36条(削除)
- 上記の規定は平成18年改正により削除。
- 第37条(調整控除)
- 第37条の2(寄附金税額控除)
- 第37条の3(外国税額控除)
- 第37条の4(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
- 第38条(個人の均等割の税率)
第2目 賦課徴収(第39条~第50条)
編集- 第39条(個人の道府県民税の賦課期日)
- 第40条(削除)
- 上記の規定は昭和36年改正により削除。
- 第41条(個人の道府県民税の賦課徴収)
- 第42条(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)
- 第43条(個人の道府県民税の納税通知書等)
- 第44条(個人の道府県民税に係る納期限の延長)
- 第44条の2(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の道府県民税の徴収猶予)
- 第45条(個人の道府県民税又は延滞金額の減免)
- 第45条の2(個人の道府県民税の申告等)
- 第45条の3の2(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
- 第45条の3の3(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
- 第46条(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)
- 第47条(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)
- 第48条(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例)
- 第49条(削除)
- 上記の規定は昭和37年改正により削除。
- 第50条(道府県が行う滞納処分に関する罪等)
第3目 退職所得の課税の特例(第50条の2~第50条の10)
編集- 第50条の2(退職所得の課税の特例)
- 第50条の3(分離課税に係る所得割の課税標準)
- 第50条の4(分離課税に係る所得割の税率)
- 第50条の5(納入申告書の提出)
- 第50条の6(特別徴収税額)
- 第50条の7(退職所得申告書)
- 第50条の8(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)
- 第50条の9(特別徴収票)
- 第50条の10(政令への委任)
第3款 法人の道府県民税
編集第1目 税率(第51条~第52条)
編集第2目 申告納付並びに更正及び決定(第53条~第65条)
編集- 第53条(法人の道府県民税の申告納付)
- 第53条の2(更正の請求の特例)
- 第53条の3(法人の道府県民税に係る故意不申告の罪)
- 第54条(法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪)
- 第55条(法人の道府県民税の更正及び決定)
- 第55条の2(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予)
- 第55条の3(法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
- 第55条の4(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予)
- 第55条の5(連結法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
- 第56条(法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第57条(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)
- 第58条(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額等の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
- 第59条(関係道府県知事に不服がある場合の措置)
- 第60条(削除)
- 上記の規定は昭和38年改正により削除。
- 第61条(法人の道府県民税の減免)
- 第62条(法人の道府県民税の脱税に関する罪)
- 第63条(法人税に関する書類の供覧等)
- 第64条(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)
- 第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第3目 督促及び滞納処分(第66条~第71条の4)
編集- 第66条(法人の道府県民税に係る督促)
- 第67条(法人の道府県民税に係る督促手数料)
- 第68条(法人の道府県民税に係る滞納処分)
- 第69条(法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪)
- 第70条(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第71条(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第71条の2(削除)
- 第71条の3(削除)
- 第71条の4(削除)
- 上記3つの規定は令和2年改正により削除。
第4款 利子等に係る道府県民税
編集第1目 課税標準及び税率(第71条の5~第71条の8)
編集第2目 徴収(第71条の9~第71条の16)
編集- 第71条の9(利子割の徴収の方法)
- 第71条の10(利子割の特別徴収の手続)
- 第71条の11(利子割に係る更正又は決定)
- 第71条の12(利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第71条の13(納期限後に申告納入する利子割に係る納入金の延滞金)
- 第71条の14(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第71条の15(利子割に係る納入金の重加算金)
- 第71条の16(利子割の脱税に関する罪)
第3目 督促及び滞納処分(第71条の17~第71条の25)
編集- 第71条の17(利子割に係る督促)
- 第71条の18(利子割に係る督促手数料)
- 第71条の19(利子割に係る滞納処分)
- 第71条の20(利子割に係る滞納処分に関する罪)
- 第71条の21(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第71条の22(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第71条の23(削除)
- 第71条の24(削除)
- 第71条の25(削除)
- 上記3つの規定は令和2年改正により削除。
第4目 市町村に対する交付(第71条の26)
編集第5款 特定配当等に係る道府県民税
編集第1目 課税標準及び税率(第71条の27~第71条の29)
編集第2目 徴収(第71条の30~第71条の37)
編集- 第71条の30(配当割の徴収の方法)
- 第71条の31(配当割の特別徴収の手続)
- 第71条の32(配当割に係る更正又は決定)
- 第71条の33(配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第71条の34(納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金)
- 第71条の35(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第71条の36(配当割に係る納入金の重加算金)
- 第71条の37(配当割の脱税に関する罪)
第3目 督促及び滞納処分(第71条の38~第71条の46)
編集- 第71条の38(配当割に係る督促)
- 第71条の39(配当割に係る督促手数料)
- 第71条の40(配当割に係る滞納処分)
- 第71条の41(配当割に係る滞納処分に関する罪)
- 第71条の42(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第71条の43(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第71条の44(削除)
- 第71条の45(削除)
- 第71条の46(削除)
- 上記3つの規定は令和2年改正により削除。
第4目 市町村に対する交付(第71条の47)
編集第6款 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
編集第1目 課税標準及び税率(第71条の48~第71条の49)
編集第2目 徴収(第71条の50~第71条の57)
編集- 第71条の50(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
- 第71条の51(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続)
- 第71条の52(株式等譲渡所得割に係る更正又は決定)
- 第71条の53(株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第71条の54(納期限後に申告納入する株式等譲渡所得割に係る納入金の延滞金)
- 第71条の55(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第71条の56(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金)
- 第71条の57(株式等譲渡所得割の脱税に関する罪)
第3目 督促及び滞納処分(第71条の58~第71条の62)
編集- 第71条の58(株式等譲渡所得割に係る督促)
- 第71条の59(株式等譲渡所得割に係る督促手数料)
- 第71条の60(株式等譲渡所得割に係る滞納処分)
- 第71条の61(株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪)
- 第71条の62(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第71条の63(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第71条の64(削除)
- 第71条の65(削除)
- 第71条の66(削除)
- 上記3つの規定は令和2年改正により削除。
第4目 市町村に対する交付(第71条の67)
編集第2節 事業税
編集第1款 通則(第72条~第72条の11)
編集- 第72条(事業税に関する用語の意義)
- 第72条の2(事業税の納税義務者等)
- 第72条の2の2(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
- 第72条の2の3(収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)
- 第72条の3(事業税と信託財産)
- 第72条の4(事業税の非課税の範囲)
- 第72条の5(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
- 第72条の5の2(清算中の所得についての各事業年度に係る所得割の非課税)
- 第72条の6(削除)
- 上記の規定は平成22年改正により削除。
- 第72条の7(徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検査権)
- 第72条の8(事業税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第72条の9(事業税の納税管理人)
- 第72条の10(事業税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第72条の11(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第2款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の12~第72条の49の10)
編集- 第72条の12(法人の事業税の課税標準)
- 第72条の13(事業年度)
- 第72条の14(付加価値割の課税標準の算定の方法)
- 第72条の15(報酬給与額の算定の方法)
- 第72条の16(純支払利子の算定の方法)
- 第72条の17(純支払賃借料の算定の方法)
- 第72条の18(単年度損益の算定の方法)
- 第72条の19(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定)
- 第72条の20(収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が高い法人の付加価値割の課税標準の算定)
- 第72条の21(資本割の課税標準の算定の方法)
- 第72条の22(この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)
- 第72条の23(所得割の課税標準の算定の方法)
- 第72条の24(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の所得割の課税標準の算定)
- 第72条の24の2(収入割の課税標準の算定の方法)
- 第72条の24の3(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の収入割の課税標準の算定)
- 第72条の24の4(法人の事業税の課税標準の特例)
- 第72条の24の5(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う法人の付加価値額等の算定)
- 第72条の24の6(課税標準の算定の細目)
- 第72条の24の7(法人の事業税の標準税率等)
- 第72条の24の8(法人の事業税の税率の適用区分)
- 第72条の24の9(削除)
- 上記の規定は平成22年改正により削除。
- 第72条の24の10(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付)
- 第72条の24の11(租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除)
- 第72条の24の12(法人の事業税の徴収の方法)
- 第72条の25(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
- 第72条の26(事業年度の期間が六月を超える法人の中間申告納付)
- 第72条の27(災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例)
- 第72条の28(中間申告を要する法人の確定申告納付)
- 第72条の29(清算中の法人の各事業年度の申告納付)
- 第72条の30(連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合等の申告の特例)
- 第72条の31(法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付)
- 第72条の32(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告)
- 第72条の32の2(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
- 第72条の33(更正の請求の特例)
- 第72条の34(貸借対照表等の提出)
- 第72条の35(削除)
- 第72条の36(削除)
- 上記2つの規定は平成30年改正により削除。
- 第72条の37(法人の事業税に係る故意不申告の罪)
- 第72条の38(法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪)
- 第72条の38の2(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予)
- 第72条の39(法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする所得割の更正及び決定)
- 第72条の39の2(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予)
- 第72条の39の3(法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
- 第72条の39の4(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予)
- 第72条の39の5(連結法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
- 第72条の40(税務官署に対する更正又は決定の請求)
- 第72条の41(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)
- 第72条の41の2(道府県知事の調査による付加価値割等の更正及び決定)
- 第72条の41の3(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等)
- 第72条の41の4(更正又は決定による中間納付額の還付)
- 第72条の42(更正又は決定の通知)
- 第72条の43(同族会社の行為又は計算の否認等)
- 第72条の44(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第72条の45(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
- 第72条の45の2(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
- 第72条の46(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第72条の47(法人の事業税の重加算金)
- 第72条の48(分割法人の申告納付等)
- 第72条の48の2(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等)
- 第72条の49(虚偽の更正の請求に関する罪)
- 第72条の49の2(法人税に関する書類の供覧等)
- 第72条の49の3(法人の事業税の脱税に関する罪)
- 第72条の49の4(法人の事業税の減免)
- 第72条の49の5(総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る質問検査権)
- 第72条の49の6(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等)
- 第72条の49の7(事前通知を要しない場合)
- 第72条の49の8(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の終了の際の手続)
- 第72条の49の9(政令への委任)
- 第72条の49の10(法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第3款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の49の11~第72条の65)
編集- 第72条の49の11(個人の事業税の課税標準)
- 第72条の49の12(個人の事業税の課税標準の算定の方法)
- 第72条の49の13(この法律の施行地外において事業を行う個人の課税標準の算定)
- 第72条の49の14(事業主控除)
- 第72条の49の15(個人の事業税の課税標準の特例)
- 第72条の49の16(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う個人の所得の算定)
- 第72条の49の17(個人の事業税の標準税率等)
- 第72条の49の18(個人の事業税の徴収の方法)
- 第72条の50(個人の事業税の賦課の方法)
- 第72条の51(個人の事業税の納期)
- 第72条の52(個人の事業税の徴収の手続)
- 第72条の53(納期限後に納付する個人の事業税の延滞金)
- 第72条の54(二以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得)
- 第72条の55(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第72条の55の2
- 第72条の56(個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第72条の57(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)
- 第72条の57の2(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予)
- 第72条の57の3(個人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
- 第72条の58(道府県知事の通知義務)
- 第72条の59(所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)
- 第72条の60(個人の事業税の脱税に関する罪)
- 第72条の61(削除)
- 上記の規定は昭和38年改正により削除。
- 第72条の62(個人の事業税の減免)
- 第72条の63(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権)
- 第72条の63の2(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知等)
- 第72条の63の3(事前通知を要しない場合)
- 第72条の63の4(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の終了の際の手続)
- 第72条の63の5(政令への委任)
- 第72条の64(個人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
- 第72条の65(削除)
- 上記の規定は昭和37年改正により削除。
第4款 督促及び滞納処分(第72条の66~第72条の75)
編集- 第72条の66(事業税に係る督促)
- 第72条の67(事業税に係る督促手数料)
- 第72条の68(事業税に係る滞納処分)
- 第72条の69(事業税に係る滞納処分に関する罪)
- 第72条の70(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第72条の71(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第72条の72(削除)
- 第72条の73(削除)
- 第72条の74(削除)
- 第72条の75(削除)
- 上記4つの規定は令和2年改正により削除。
第5款 市町村に対する交付(第72条の76)
編集第3節 地方消費税
編集第1款 通則(第72条の77~第72条の85)
編集- 第72条の77(地方消費税に関する用語の意義)
- 第72条の78(地方消費税の納税義務者等)
- 第72条の79(課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者)
- 第72条の80(譲渡割と信託財産)
- 第72条の80の2(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
- 第72条の81(地方消費税の課税免除の特例)
- 第72条の82(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)
- 第72条の83(地方消費税の税率)
- 第72条の84(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る質問検査権)
- 第72条の85(譲渡割に係る検査拒否等に関する罪)
第2款 譲渡割(第72条の86~第72条の99)
編集- 第72条の86(譲渡割の徴収の方法)
- 第72条の87(譲渡割の中間申告納付)
- 第72条の88(譲渡割の確定申告納付)
- 第72条の89(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)
- 第72条の89の2(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告の特例)
- 第72条の89の3(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
- 第72条の90(更正の請求の特例)
- 第72条の91(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)
- 第72条の92(譲渡割に係る故意不申告の罪)
- 第72条の93(譲渡割の更正及び決定等)
- 第72条の94(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等)
- 第72条の95(譲渡割の脱税に関する罪)
- 第72条の96(削除)
- 第72条の97(削除)
- 第72条の98(削除)
- 第72条の99(削除)
- 上記4つの規定は令和2年改正により削除。
第3款 貨物割(第72条の100~第72条の113)
編集- 第72条の100(貨物割の賦課徴収等)
- 第72条の101(貨物割の申告)
- 第72条の102(貨物割に係る故意不申告の罪)
- 第72条の103(貨物割の納付等)
- 第72条の104(貨物割の還付等)
- 第72条の105(貨物割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)
- 第72条の106(貨物割に係る延滞税等の計算)
- 第72条の107(貨物割に係る充当等の特例)
- 第72条の108(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
- 第72条の109(貨物割の脱税に関する罪)
- 第72条の110
- 第72条の111(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
- 第72条の112(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
- 第72条の113(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第4款 清算及び交付(第72条の114~第72条の115)
編集第5款 使途等(第72条の116~第72条の117)
編集第4節 不動産取得税
編集第1款 通則(第73条~第73条の12)
編集- 第73条(不動産取得税に関する用語の意義)
- 第73条の2(不動産取得税の納税義務者等)
- 第73条の3(国等に対する不動産取得税の非課税)
- 第73条の4(用途による不動産取得税の非課税)
- 第73条の5(土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)
- 第73条の6(土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税)
- 第73条の7(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
- 第73条の8(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る質問検査権)
- 第73条の9(不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第73条の10(不動産取得税の納税管理人)
- 第73条の11(不動産取得税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第73条の12(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第2款 課税標準及び税率(第73条の13~第73条の15の2)
編集第3款 賦課及び徴収(第73条の16~第73条の33)
編集- 第73条の16(不動産取得税の納期)
- 第73条の17(不動産取得税の徴収の方法)
- 第73条の18(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第73条の19(不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第73条の20(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)
- 第73条の21(不動産の価格の決定等)
- 第73条の22(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
- 第73条の23(固定資産課税台帳等の供覧等)
- 第73条の24(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
- 第73条の25(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
- 第73条の26(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)
- 第73条の27(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
- 第73条の27の2(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)
- 第73条の27の3(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)
- 第73条の27の4(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
- 第73条の27の5(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
- 第73条の27の6(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
- 第73条の27の7(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
- 第73条の28(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)
- 第73条の29(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
- 第73条の30(不動産取得税の脱税に関する罪)
- 第73条の31(不動産取得税の減免)
- 第73条の32(納期限後に納付する不動産取得税の延滞金)
- 第73条の33(削除)
- 上記の規定は昭和37年改正により削除。
第4款 督促及び滞納処分(第73条の34~第73条の40)
編集- 第73条の34(不動産取得税に係る督促)
- 第73条の35(不動産取得税に係る督促手数料)
- 第73条の36(不動産取得税に係る滞納処分)
- 第73条の37(不動産取得税に係る滞納処分に関する罪)
- 第73条の38(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第73条の39(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第5節 道府県たばこ税
編集第1款 通則(第74条~第74条の8)
編集- 第74条(用語の意義及び製造たばこの区分)
- 第74条の2(たばこ税の納税義務者等)
- 第74条の3(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
- 第74条の3の2(製造たばことみなす場合)
- 第74条の4(たばこ税の課税標準)
- 第74条の5(たばこ税の税率)
- 第74条の6(たばこ税の課税免除)
- 第74条の7(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権)
- 第74条の8(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
第2款 徴収(第74条の9~第74条の24)
編集- 第74条の9(たばこ税の徴収の方法)
- 第74条の10(たばこ税の申告納付の手続)
- 第74条の11(納期限の延長)
- 第74条の12(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
- 第74条の12の2(たばこ税に係る不申告に関する過料)
- 第74条の13(たばこ税の普通徴収の手続)
- 第74条の14(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
- 第74条の15(たばこ税の脱税に関する罪)
- 第74条の16(営業の開廃等の報告)
- 第74条の17(帳簿記載義務)
- 第74条の18(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪)
- 第74条の19(市町村たばこ税に関する書類の供覧等)
- 第74条の20(たばこ税の更正又は決定)
- 第74条の21(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第74条の22(納期限後に納付するたばこ税の延滞金)
- 第74条の23(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第74条の24(たばこ税の重加算金)
第3款 督促及び滞納処分(第74条の25~第74条の29)
編集- 第74条の25(たばこ税に係る督促)
- 第74条の26(たばこ税に係る督促手数料)
- 第74条の27(たばこ税に係る滞納処分)
- 第74条の28(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
- 第74条の29(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第74条の30(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第6節 ゴルフ場利用税
編集第1款 通則(第75条~第81条)
編集- 第75条(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
- 第75条の2(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)
- 第75条の3(国民体育大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)
- 第76条(ゴルフ場利用税の税率)
- 第77条(徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権)
- 第78条(ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第79条(ゴルフ場利用税の納税管理人)
- 第80条(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第81条(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第2款 徴収(第82条~第91条)
編集- 第82条(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
- 第83条(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続)
- 第84条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)
- 第85条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
- 第86条(ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪)
- 第87条(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)
- 第88条(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第89条(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金)
- 第90条(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第91条(ゴルフ場利用税に係る重加算金)
第3款 督促及び滞納処分(第92条~第96条)
編集- 第92条(ゴルフ場利用税に係る督促)
- 第93条(ゴルフ場利用税に係る督促手数料)
- 第94条(ゴルフ場利用税に係る滞納処分)
- 第95条(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)
- 第96条(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第97条(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第98条(削除)
- 第99条(削除)
- 第100条(削除)
- 第101条(削除)
- 第102条(削除)
- 上記5つの規定は令和2年改正により削除。
第4款 市町村に対する交付(第103条~第143条)
編集- 第103条
- 第104条(削除)
- 第105条(削除)
- 第106条(削除)
- 第107条(削除)
- 第108条(削除)
- 第109条(削除)
- 第110条(削除)
- 第111条(削除)
- 第112条(削除)
- 第113条(削除)
- 第114条(削除)
- 第115条(削除)
- 第116条(削除)
- 第117条(削除)
- 第118条(削除)
- 第119条(削除)
- 第120条(削除)
- 第121条(削除)
- 第122条(削除)
- 第123条(削除)
- 第124条(削除)
- 第125条(削除)
- 第126条(削除)
- 第127条(削除)
- 第128条(削除)
- 第129条(削除)
- 第130条(削除)
- 第131条(削除)
- 第132条(削除)
- 第133条(削除)
- 第134条(削除)
- 第135条(削除)
- 第136条(削除)
- 第137条(削除)
- 第138条(削除)
- 第139条(削除)
- 第140条(削除)
- 第141条(削除)
- 第142条(削除)
- 第143条(削除)
- 上記40つの規定は令和2年改正により削除。
第7節 軽油引取税
編集第1款 通則(第144条~第144条の12)
編集- 第144条(用語の意義)
- 第144条の2(軽油引取税の納税義務者等)
- 第144条の3(軽油引取税のみなす課税)
- 第144条の4(軽油引取税の補完的納税義務)
- 第144条の5(軽油引取税の課税免除)
- 第144条の6
- 第144条の7(元売業者の指定)
- 第144条の8(特約業者の指定等)
- 第144条の9
- 第144条の10(軽油引取税の税率)
- 第144条の11(徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)
- 第144条の12(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)
第2款 徴収(第144条の13~第144条の48)
編集- 第144条の13(軽油引取税の徴収の方法)
- 第144条の14(軽油引取税の特別徴収の手続)
- 第144条の15(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
- 第144条の16(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)
- 第144条の17(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
- 第144条の18(軽油引取税の申告納付の手続)
- 第144条の19(軽油引取税に係る故意不申告の罪)
- 第144条の20(軽油引取税の保全担保)
- 第144条の21(軽油引取税に係る免税の手続)
- 第144条の22(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)
- 第144条の23(免税証の受取義務)
- 第144条の24(免税証の譲渡の禁止)
- 第144条の25(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)
- 第144条の26(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
- 第144条の27(免税軽油の引取り等に係る報告義務)
- 第144条の28(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)
- 第144条の29(軽油引取税の徴収猶予)
- 第144条の30(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
- 第144条の31(軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置)
- 第144条の32(製造等の承認を受ける義務等)
- 第144条の33(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)
- 第144条の34(事業の開廃等の届出)
- 第144条の35(軽油の引取りの報告等)
- 第144条の36(帳簿記載義務)
- 第144条の37(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)
- 第144条の38(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)
- 第144条の38の2(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知等)
- 第144条の38の3(事前通知を要しない場合)
- 第144条の38の4(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の終了の際の手続)
- 第144条の38の5(政令への委任)
- 第144条の39(軽油引取税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
- 第144条の40(道府県間の協力)
- 第144条の41(軽油引取税に係る脱税に関する罪)
- 第144条の42(軽油引取税の減免)
- 第144条の43(関税等に関する書類の供覧等)
- 第144条の44(軽油引取税に係る更正及び決定)
- 第144条の45(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第144条の46(納期限後に申告納入し、又は納付する軽油引取税に係る延滞金)
- 第144条の47(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第144条の48(軽油引取税に係る重加算金)
第3款 督促及び滞納処分(第144条の49~第144条の53)
編集- 第144条の49(軽油引取税に係る督促)
- 第144条の50(軽油引取税に係る督促手数料)
- 第144条の51(軽油引取税に係る滞納処分)
- 第144条の52(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)
- 第144条の53(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第144条の54(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第144条の55(削除)
- 第144条の56(削除)
- 第144条の57(削除)
- 第144条の58(削除)
- 第144条の59(削除)
- 上記5つの規定は令和2年改正により削除。
第4款 指定市に対する交付(第144条の60)
編集第8節 自動車税
編集第1款 通則(第145条~第155条)
編集- 第145条(自動車税に関する用語の意義)
- 第146条(自動車税の納税義務者等)
- 第147条(自動車税のみなす課税)
- 第148条(国等に対する自動車税の非課税)
- 第149条(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
- 第150条(形式的な所有権の移転により取得した自動車に対する環境性能割の非課税)
- 第151条(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)
- 第152条(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第153条(種別割の納税管理人)
- 第154条(種別割の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第155条(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第2款 環境性能割
編集第1目 課税標準及び税率(第156条~第158条)
編集第2目 申告納付並びに更正及び決定等(第159条~第172条)
編集- 第159条(環境性能割の徴収の方法)
- 第160条(環境性能割の申告納付)
- 第161条(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)
- 第162条(環境性能割の納付の方法)
- 第163条(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
- 第164条(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)
- 第165条(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)
- 第166条(環境性能割の脱税に関する罪)
- 第167条(環境性能割の減免)
- 第168条(環境性能割の更正及び決定)
- 第169条(環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第170条(納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金)
- 第171条(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第172条(環境性能割の重加算金)
第3目 督促及び滞納処分(第173条~第177条の5)
編集- 第173条(環境性能割に係る督促)
- 第174条(環境性能割に係る督促手数料)
- 第175条(環境性能割に係る滞納処分)
- 第176条(環境性能割に係る滞納処分に関する罪)
- 第177条(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第177条の2(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第177条の3(削除)
- 第177条の4(削除)
- 第177条の5(削除)
- 上記3つの規定は令和2年改正により削除。
第4目 市町村に対する交付(第177条の6)
編集第3款 種別割
編集第1目 税率(第177条の7)
編集- 第177条の7(種別割の標準税率)
第2目 賦課及び徴収(第177条の8~第177条の18)
編集- 第177条の8(種別割の賦課期日)
- 第177条の9(種別割の納期)
- 第177条の10(種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
- 第177条の11(種別割の徴収の方法)
- 第177条の12(種別割の徴収の方法の特例)
- 第177条の13(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第177条の14(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第177条の15(種別割に係る不申告等に関する過料)
- 第177条の16(種別割の脱税に関する罪)
- 第177条の17(種別割の減免)
- 第177条の18(納期限後等に納付する種別割の延滞金)
第3目 督促及び滞納処分(第177条の19~第177条の18)
編集- 第177条の19(種別割に係る督促)
- 第177条の20(種別割に係る督促手数料)
- 第177条の21(種別割に係る滞納処分)
- 第177条の22(種別割に係る滞納処分に関する罪)
- 第177条の23(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第177条の24(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第9節 鉱区税(第178条~第235条)
編集- 第178条(鉱区税の納税義務者等)
- 第179条(鉱区税の非課税の範囲)
- 第180条(鉱区税の税率)
- 第181条(鉱区税の賦課期日)
- 第182条(鉱区税の納期)
- 第183条(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
- 第184条(鉱区税の徴収の方法)
- 第185条(鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第186条(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第187条(鉱区税に係る不申告等に関する過料)
- 第188条(徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検査権)
- 第189条(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第190条(鉱区税の納税管理人)
- 第191条(鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第191条の2(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第192条(鉱区税の脱税に関する罪)
- 第193条(削除)
- 上記の規定は昭和38年改正により削除。
- 第194条(鉱区税の減免)
- 第195条(鉱区税の連帯納付義務)
- 第196条(納期限後に納付する鉱区税の延滞金)
- 第197条(削除)
- 上記の規定は昭和37年改正により削除。
- 第198条(鉱区税に係る督促)
- 第199条(鉱区税に係る督促手数料)
- 第200条(鉱区税に係る滞納処分)
- 第201条(鉱区税に係る滞納処分に関する罪)
- 第202条(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第203条(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第204条(削除)
- 第205条(削除)
- 第206条(削除)
- 第207条(削除)
- 第208条(削除)
- 第209条(削除)
- 第210条(削除)
- 第211条(削除)
- 第212条(削除)
- 第213条(削除)
- 第214条(削除)
- 第215条(削除)
- 第216条(削除)
- 第217条(削除)
- 第218条(削除)
- 第219条(削除)
- 第220条(削除)
- 第221条(削除)
- 第222条(削除)
- 第223条(削除)
- 第224条(削除)
- 第225条(削除)
- 第226条(削除)
- 第227条(削除)
- 第228条(削除)
- 第229条(削除)
- 第230条(削除)
- 第231条(削除)
- 第232条(削除)
- 第233条(削除)
- 第234条(削除)
- 第235条(削除)
- 第236条(削除)
- 第237条(削除)
- 第238条(削除)
- 第239条(削除)
- 第240条(削除)
- 第241条(削除)
- 第242条(削除)
- 第243条(削除)
- 第244条(削除)
- 第245条(削除)
- 第246条(削除)
- 第247条(削除)
- 第248条(削除)
- 第249条(削除)
- 第250条(削除)
- 第251条(削除)
- 第252条(削除)
- 第253条(削除)
- 第254条(削除)
- 第255条(削除)
- 第256条(削除)
- 第257条(削除)
- 第258条(削除)
- 上記55の規定は令和2年改正により削除。
第10節 道府県法定外普通税(第259条~第291条)
編集- 第259条(道府県法定外普通税の新設変更)
- 第260条
- 第260条の2
- 第261条(総務大臣の同意)
- 第262条(道府県法定外普通税の非課税の範囲)
- 第263条(道府県法定外普通税の徴収の方法)
- 第264条(徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)
- 第265条(道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第266条(道府県法定外普通税の納税管理人)
- 第267条(道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第268条(道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第269条(削除)
- 上記の規定は昭和38年改正により削除。
- 第270条(道府県法定外普通税の普通徴収の手続)
- 第271条(道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第272条(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第273条(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
- 第274条(道府県法定外普通税の減免)
- 第274条の2(道府県法定外普通税の申告納付の手続等)
- 第275条(道府県法定外普通税の特別徴収の手続)
- 第276条(道府県法定外普通税に係る更正及び決定)
- 第277条(道府県法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第278条(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第279条(道府県法定外普通税に係る重加算金)
- 第280条(納期限後に納付し、又は申告納入する道府県法定外普通税の延滞金)
- 第281条(道府県法定外普通税の脱税等に関する罪)
- 第282条(削除)
- 上記の規定は昭和37年改正により削除。
- 第283条(道府県法定外普通税に係る督促)
- 第284条(道府県法定外普通税に係る督促手数料)
- 第285条(道府県法定外普通税に係る滞納処分)
- 第286条(道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
- 第287条(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第288条(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第289条(削除)
- 上記の規定は平成11年改正により削除。
- 第290条(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)
- 第291条(削除)
- 上記の規定は令和2年改正により削除。
第3章 市町村の普通税
編集第1節 市町村民税
編集第1款 通則(第292条~第309条)
編集- 第292条(市町村民税に関する用語の意義)
- 第293条(削除)
- 上記の規定は昭和26年改正により削除。
- 第294条(市町村民税の納税義務者等)
- 第294条の2(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
- 第294条の2の2(収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者)
- 第294条の3(市町村民税と信託財産)
- 第295条(個人の市町村民税の非課税の範囲)
- 第296条(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
- 第297条(削除)
- 上記の規定は昭和36年改正により削除。
- 第298条(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権)
- 第299条(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第300条(市町村民税の納税管理人)
- 第301条(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第302条(市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第303条(削除)
- 第304条(削除)
- 第305条(削除)
- 第306条(削除)
- 第307条(削除)
- 第308条(削除)
- 第309条(削除)
- 上記7つの規定は昭和36年改正により削除。
第2款 課税標準及び税率(第310条~第317条)
編集- 第310条(個人の均等割の税率)
- 第311条(個人の均等割の税率の軽減)
- 第312条(法人の均等割の税率)
- 第313条(所得割の課税標準)
- 第314条(削除)
- 上記7つの規定は昭和63年改正により削除。
- 第314条の2(所得控除)
- 第314条の3(所得割の税率)
- 第314条の4(法人税割の税率)
- 第314条の5(削除)
- 上記7つの規定は昭和63年改正により削除。
- 第314条の6(調整控除)
- 第314条の7(寄附金税額控除)
- 第314条の8(外国税額控除)
- 第314条の9(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
- 第315条(所得の計算)
- 第316条
- 第317条(市町村による所得の計算の通知)
第3款 申告義務(第317条の2~第317条の8)
編集- 第317条の2(市町村民税の申告等)
- 第317条の3
- 第317条の3の2(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
- 第317条の3の3(個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
- 第317条の4(市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
- 第317条の5(市町村民税に係る不申告に関する過料)
- 第317条の6(給与支払報告書等の提出義務)
- 第317条の7(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
第4款 賦課及び徴収(第318条~第327条)
編集- 第318条(個人の市町村民税の賦課期日)
- 第319条(個人の市町村民税の徴収の方法等)
- 第319条の2(個人の市町村民税の普通徴収の手続)
- 第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)
- 第321条(個人の市町村民税の納期前の納付)
- 第321条の2(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
- 第321条の3(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
- 第321条の4(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
- 第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
- 第321条の5の2(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
- 第321条の6(給与所得に係る特別徴収税額の変更)
- 第321条の7(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
- 第321条の7の2(公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
- 第321条の7の3(年金保険者による市町村長に対する通知)
- 第321条の7の4(年金保険者の特別徴収義務)
- 第321条の7の5(年金所得に係る特別徴収税額の通知等)
- 第321条の7の6(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
- 第321条の7の7(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)
- 第321条の7の8(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
- 第321条の7の9(特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合の取扱い)
- 第321条の7の10(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
- 第321条の7の11(市町村長と年金保険者との間における通知の方法)
- 第321条の7の12(政令への委任)
- 第321条の7の13(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予)
- 第321条の7の14(個人の市町村民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
- 第321条の8(法人の市町村民税の申告納付)
- 第321条の8の2(更正の請求の特例)
- 第321条の8の3(法人の市町村民税に係る故意不申告の罪)
- 第321条の9(法人の市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
- 第321条の10(削除)
- 上記の規定は昭和29年改正により削除。
- 第321条の11(法人の市町村民税の更正及び決定)
- 第321条の11の2(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予)
- 第321条の11の3(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予)
- 第321条の12(法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第321条の13(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)
- 第321条の14(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税額等の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
- 第321条の15(関係市町村長に不服がある場合の措置)
- 第322条(削除)
- 上記の規定は昭和38年改正により削除。
- 第323条(市町村民税の減免)
- 第324条(市町村民税の脱税に関する罪)
- 第325条(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
- 第326条(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
- 第327条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第5款 退職所得の課税の特例(第328条~第328条の16)
編集- 第328条(退職所得の課税の特例)
- 第328条の2(分離課税に係る所得割の課税標準)
- 第328条の3(分離課税に係る所得割の税率)
- 第328条の4(分離課税に係る所得割の徴収)
- 第328条の5(特別徴収の手続)
- 第328条の6(特別徴収税額)
- 第328条の7(退職所得申告書)
- 第328条の8(退職所得申告書の不提出に関する過料)
- 第328条の9(分離課税に係る所得割の更正又は決定)
- 第328条の10(分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第328条の11(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第328条の12(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
- 第328条の13(分離課税に係る所得割の普通徴収)
- 第328条の14(特別徴収票)
- 第328条の15(政令への委任)
- 第328条の16(脱税、虚偽記載等の罪)
第6款 督促及び滞納処分(第329条~第334条)
編集- 第329条(市町村民税に係る督促)
- 第330条(市町村民税に係る督促手数料)
- 第331条(市町村民税に係る滞納処分)
- 第332条(市町村民税に係る滞納処分に関する罪)
- 第333条(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第334条(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第335条(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)
- 第336条(削除)
- 第337条(削除)
- 第338条(削除)
- 第339条(削除)
- 第340条(削除)
- 上記5つの規定は令和2年改正により削除。
第2節 固定資産税
編集第1款 通則(第341条~第358条の2)
編集- 第341条(固定資産税に関する用語の意義)
- 第342条(固定資産税の課税客体等)
- 第343条(固定資産税の納税義務者等)
- 第344条(削除)
- 第345条(削除)
- 第346条(削除)
- 第347条(削除)
- 上記4つの規定は昭和26年改正により削除。
- 第348条(固定資産税の非課税の範囲)
- 第349条(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)
- 第349条の2(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)
- 第349条の3(固定資産税の課税標準等の特例)
- 第349条の3の2(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
- 第349条の3の3(被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例)
- 第349条の3の4(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)
- 第349条の4(大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)
- 第349条の5(新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)
- 第350条(固定資産税の税率)
- 第351条(固定資産税の免税点)
- 第352条(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)
- 第352条の2(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税)
- 第352条の3(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額)
- 第353条(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
- 第354条(固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第354条の2(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
- 第355条(固定資産税の納税管理人)
- 第356条(固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第357条(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第358条(固定資産税の脱税に関する罪)
第2款 賦課及び徴収(第359条~第370条)
編集- 第359条(固定資産税の賦課期日)
- 第360条(削除)
- 第361条(削除)
- 上記2つの規定は昭和29年改正により削除。
- 第362条(固定資産税の納期)
- 第363条(削除)
- 上記の規定は昭和29年改正により削除。
- 第364条(固定資産税の徴収の方法等)
- 第364条の2(仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等)
- 第365条(固定資産税に係る納期前の納付)
- 第366条(削除)
- 上記の規定は昭和38年改正により削除。
- 第367条(固定資産税の減免)
- 第368条(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
- 第369条(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)
- 第370条(削除)
- 上記の規定は昭和37年改正により削除。
第3款 督促及び滞納処分(第371条~第379条)
編集- 第371条(固定資産税に係る督促)
- 第372条(固定資産税に係る督促手数料)
- 第373条(固定資産税に係る滞納処分)
- 第374条(固定資産税に係る滞納処分に関する罪)
- 第375条(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第376条(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第377条(削除)
- 第378条(削除)
- 第379条(削除)
- 上記3つの規定は令和2年改正により削除。
第4款 固定資産課税台帳(第380条~第387条)
編集- 第380条(固定資産課税台帳等の備付け)
- 第381条(固定資産課税台帳の登録事項)
- 第382条(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
- 第382条の2(固定資産課税台帳の閲覧)
- 第382条の3(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)
- 第383条(固定資産の申告)
- 第384条
- 第384条の2
- 第384条の3
- 第385条(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第386条(固定資産に係る不申告に関する過料)
- 第387条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)
第5款 固定資産の評価及び価格の決定(第388条~第422条の3)
編集- 第388条(固定資産税に係る総務大臣の任務)
- 第389条(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)
- 第390条(審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)
- 第391条(削除)
- 第392条(削除)
- 上記2つの規定は平成11年改正により削除。
- 第393条(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)
- 第394条(道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告)
- 第395条(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)
- 第396条(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
- 第396条の2(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等)
- 第396条の3(事前通知を要しない場合)
- 第396条の4(総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続)
- 第396条の5(政令への委任)
- 第397条(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪)
- 第398条(削除)
- 上記の規定は昭和37年改正により削除。
- 第399条(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知)
- 第400条(決定された価格等の登録)
- 第400条の2(大規模の償却資産の価格等の登録)
- 第401条(固定資産の評価に係る道府県知事の任務)
- 第401条の2(道府県固定資産評価審議会)
- 第402条(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)
- 第403条(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)
- 第404条(固定資産評価員の設置)
- 第405条(固定資産評価補助員)
- 第406条(固定資産評価員の兼職禁止等)
- 第407条(固定資産評価員の欠格事項)
- 第408条(固定資産の実地調査)
- 第409条(固定資産の評価)
- 第410条(固定資産の価格等の決定等)
- 第411条(固定資産の価格等の登録)
- 第412条(削除)
- 第413条(削除)
- 第414条(削除)
- 上記3つの規定は平成20年改正により削除。
- 第415条(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)
- 第416条(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)
- 第417条(固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等)
- 第418条(道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
- 第419条(固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告)
- 第420条(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)
- 第421条(道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等)
- 第422条(総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
- 第422条の2(固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示)
- 第422条の3(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)
第6款 固定資産の価格に係る不服審査(第423条~第436条)
編集- 第423条(固定資産評価審査委員会の設置、選任等)
- 第424条(削除)
- 上記の規定は平成11年改正により削除。
- 第425条(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等)
- 第426条(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項)
- 第427条(固定資産評価審査委員会の委員の罷免)
- 第428条(合議体)
- 第429条(削除)
- 第430条(削除)
- 第431条(削除)
- 上記3つの規定は平成11年改正により削除。
- 第432条(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
- 第433条(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)
- 第434条(争訟の方式)
- 第434条の2(抗告訴訟の取扱い)
- 第435条(固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正)
- 第436条(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)
- 第437条(削除)
- 第438条(削除)
- 第439条(削除)
- 第440条(削除)
- 第441条(削除)
- 上記5つの規定は平成29年改正により削除。
第3節 軽自動車税
編集第1款 通則(第442条~第449条)
編集- 第442条(軽自動車税に関する用語の意義)
- 第443条(軽自動車税の納税義務者等)
- 第444条(軽自動車税のみなす課税)
- 第445条(国等に対する軽自動車税の非課税)
- 第446条(環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
- 第447条(形式的な所有権の移転により取得した三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
- 第448条(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権)
- 第449条(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第2款 環境性能割
編集第1目 課税標準及び税率(第450条~第379条)
編集第2目 申告納付並びに更正及び決定等(第453条~第463条の4)
編集- 第453条(環境性能割の徴収の方法)
- 第454条(環境性能割の申告納付)
- 第455条(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)
- 第456条(環境性能割の納付の方法)
- 第457条(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
- 第458条(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)
- 第459条(三輪以上の軽自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)
- 第460条(環境性能割の脱税に関する罪)
- 第461条(環境性能割の減免)
- 第462条(環境性能割の更正及び決定)
- 第463条(環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第463条の2(納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金)
- 第463条の3(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第463条の4(環境性能割の重加算金)
第3目 督促及び滞納処分(第453条~第463条の4)
編集- 第463条の5(環境性能割に係る督促)
- 第463条の6(環境性能割に係る督促手数料)
- 第463条の7(環境性能割に係る滞納処分)
- 第463条の8(環境性能割に係る滞納処分に関する罪)
- 第463条の9(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第463条の10(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第463条の11(削除)
- 第463条の12(削除)
- 第463条の13(削除)
- 第463条の14(削除)
- 上記4つの規定は令和2年改正により削除。
第3款 種別割
編集第1目 税率(第463条の15)
編集- 第463条の15(種別割の標準税率)
第2目 賦課及び徴収(第463条の15~第463条の24)
編集- 第463条の16(種別割の賦課期日)
- 第463条の17(種別割の納期)
- 第463条の18(種別割の徴収の方法)
- 第463条の19(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第463条の20(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第463条の21(種別割に係る不申告等に関する過料)
- 第463条の22(種別割の脱税に関する罪)
- 第463条の23(種別割の減免)
- 第463条の24(納期限後に納付する種別割の延滞金)
第3目 督促及び滞納処分(第463条の25~)
編集- 第463条の25(種別割に係る督促)
- 第463条の26(種別割に係る督促手数料)
- 第463条の27(種別割に係る滞納処分)
- 第463条の28(種別割に係る滞納処分に関する罪)
- 第463条の29(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第463条の30(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第4節 市町村たばこ税
編集第1款 通則(第464条~第471条)
編集- 第464条(用語の意義及び製造たばこの区分)
- 第465条(たばこ税の納税義務者等)
- 第466条(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
- 第466条の2(製造たばことみなす場合)
- 第467条(たばこ税の課税標準)
- 第468条(たばこ税の税率)
- 第469条(たばこ税の課税免除)
- 第470条(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権)
- 第471条(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
第2款 徴収(第472条~第484条)
編集- 第472条(たばこ税の徴収の方法)
- 第473条(たばこ税の申告納付の手続)
- 第474条(納期限の延長)
- 第475条(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
- 第475条の2(たばこ税に係る不申告に関する過料)
- 第476条(たばこ税の普通徴収の手続)
- 第477条(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
- 第478条(たばこ税の脱税に関する罪)
- 第479条(道府県たばこ税に関する書類の供覧等)
- 第480条(たばこ税の更正又は決定)
- 第481条(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第482条(納期限後に納付するたばこ税の延滞金)
- 第483条(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第484条(たばこ税の重加算金)
第3款 督促及び滞納処分(第485条~第485条の5)
編集- 第485条(たばこ税に係る督促)
- 第485条の2(たばこ税に係る督促手数料)
- 第485条の3(たばこ税に係る滞納処分)
- 第485条の4(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
- 第485条の5(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第485条の6(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第485条の7(削除)
- 第485条の8(削除)
- 第485条の9(削除)
- 第485条の10(削除)
- 第485条の11(削除)
- 第485条の12(削除)
- 上記6つの規定は令和2年改正により削除。
第4款 道府県に対する交付(第485条の13)
編集第5款 雑則(第485条の14)
編集第5節 削除(第486条~第518条)
編集- 第486条(削除)
- 第487条(削除)
- 第488条(削除)
- 第489条(削除)
- 第490条(削除)
- 第491条(削除)
- 第492条(削除)
- 第493条(削除)
- 第494条(削除)
- 第495条(削除)
- 第496条(削除)
- 第497条(削除)
- 第498条(削除)
- 第499条(削除)
- 第500条(削除)
- 第501条(削除)
- 第502条(削除)
- 第503条(削除)
- 第504条(削除)
- 第505条(削除)
- 第506条(削除)
- 第507条(削除)
- 第508条(削除)
- 第509条(削除)
- 第510条(削除)
- 第511条(削除)
- 第512条(削除)
- 第513条(削除)
- 第514条(削除)
- 第515条(削除)
- 第516条(削除)
- 第517条(削除)
- 第518条(削除)
- 上記33つの規定は昭和63年改正により削除。
第6節 鉱産税(第519条~第550条)
編集- 第519条(鉱産税の納税義務者等)
- 第520条(鉱産税の税率)
- 第521条(鉱産税の納期)
- 第522条(鉱産税の申告納付)
- 第523条(削除)
- 第524条(削除)
- 上記2つの規定は平成30年改正により削除。
- 第525条(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権)
- 第526条(鉱産税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第527条(鉱産税の納税管理人)
- 第528条(鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第529条(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第530条(鉱産税の脱税に関する罪)
- 第531条(削除)
- 上記の規定は昭和38年改正により削除。
- 第532条(鉱産税の減免)
- 第533条(鉱産税の更正及び決定)
- 第534条(鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第535条(納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金)
- 第536条(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第537条(鉱産税の重加算金)
- 第538条(削除)
- 上記の規定は昭和37年改正により削除。
- 第539条(鉱産税に係る督促)
- 第540条(鉱産税に係る督促手数料)
- 第541条(鉱産税に係る滞納処分)
- 第542条(鉱産税に係る滞納処分に関する罪)
- 第543条(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第544条(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第545条(削除)
- 第546条(削除)
- 第547条(削除)
- 第548条(削除)
- 第549条(削除)
- 第550条(削除)
- 上記6つの規定は令和2年改正により削除。
第7節 削除(第551条~第584条)
編集- 第551条(削除)
- 第552条(削除)
- 第553条(削除)
- 第554条(削除)
- 第555条(削除)
- 第556条(削除)
- 第557条(削除)
- 第558条(削除)
- 第559条(削除)
- 第560条(削除)
- 第561条(削除)
- 第562条(削除)
- 第563条(削除)
- 第564条(削除)
- 第565条(削除)
- 第566条(削除)
- 第567条(削除)
- 第568条(削除)
- 第569条(削除)
- 第570条(削除)
- 第571条(削除)
- 第572条(削除)
- 第573条(削除)
- 第574条(削除)
- 第575条(削除)
- 第576条(削除)
- 第577条(削除)
- 第578条(削除)
- 第579条(削除)
- 第580条(削除)
- 第581条(削除)
- 第582条(削除)
- 第583条(削除)
- 第584条(削除)
- 上記34の規定は昭和63年改正により削除。
第8節 特別土地保有税
編集第1款 通則(第585条~第592条)
編集- 第585条(特別土地保有税の納税義務者等)
- 第586条(特別土地保有税の非課税)
- 第587条
- 第587条の2
- 第588条(徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る質問検査権)
- 第589条(特別土地保有税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第590条(特別土地保有税の納税管理人)
- 第591条(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第592条(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第2款 課税標準及び税率(第593条~第597条)
編集第3款 申告納付並びに更正及び決定等(第598条~第610条)
編集- 第598条(特別土地保有税の徴収の方法)
- 第599条(特別土地保有税の申告納付)
- 第600条(特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)
- 第600条の2(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
- 第601条(特別土地保有税の納税義務の免除等)
- 第602条
- 第603条
- 第603条の2
- 第603条の2の2
- 第604条(特別土地保有税の脱税に関する罪)
- 第605条(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
- 第605条の2(特別土地保有税の減免)
- 第606条(特別土地保有税の更正又は決定)
- 第607条(特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第608条(納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金)
- 第609条(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第610条(特別土地保有税の重加算金)
第4款 督促及び滞納処分(第611条~第615条)
編集- 第611条(特別土地保有税に係る督促)
- 第612条(特別土地保有税に係る督促手数料)
- 第613条(特別土地保有税に係る滞納処分)
- 第614条(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)
- 第615条(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第616条(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第617条(削除)
- 第618条(削除)
- 第619条(削除)
- 第620条(削除)
- 上記4つの規定は令和2年改正により削除。
第5款 遊休土地に係る特別土地保有税(第621条~第668条)
編集- 第621条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
- 第622条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
- 第623条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
- 第624条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
- 第625条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
- 第626条(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)
- 第627条(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
- 第628条(政令への委任)
- 第629条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)
- 第630条(削除)
- 第631条(削除)
- 第632条(削除)
- 第633条(削除)
- 第634条(削除)
- 第635条(削除)
- 第636条(削除)
- 第637条(削除)
- 第638条(削除)
- 第639条(削除)
- 第640条(削除)
- 第641条(削除)
- 第642条(削除)
- 第643条(削除)
- 第644条(削除)
- 第645条(削除)
- 第646条(削除)
- 第647条(削除)
- 第648条(削除)
- 第649条(削除)
- 第650条(削除)
- 第651条(削除)
- 第652条(削除)
- 第653条(削除)
- 第654条(削除)
- 第655条(削除)
- 第656条(削除)
- 第657条(削除)
- 第658条(削除)
- 第659条(削除)
- 第660条(削除)
- 第661条(削除)
- 第662条(削除)
- 第663条(削除)
- 第664条(削除)
- 第665条(削除)
- 第666条(削除)
- 第667条(削除)
- 第668条(削除)
- 上記39の規定は平成3年改正により削除。
第9節 市町村法定外普通税(第669条~第698条)
編集- 第669条(市町村法定外普通税の新設変更)
- 第670条
- 第670条の2
- 第671条(総務大臣の同意)
- 第672条(市町村法定外普通税の非課税の範囲)
- 第673条(市町村法定外普通税の徴収の方法)
- 第674条(徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)
- 第675条(市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第676条(市町村法定外普通税の納税管理人)
- 第677条(市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第678条(市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第679条(削除)
- 上記の規定は昭和38年改正により削除。
- 第680条(市町村法定外普通税の普通徴収の手続)
- 第681条(市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第682条(市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第683条(市町村法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
- 第684条(市町村法定外普通税の減免)
- 第684条の2(市町村法定外普通税の申告納付の手続等)
- 第685条(市町村法定外普通税の特別徴収の手続)
- 第686条(市町村法定外普通税に係る更正及び決定)
- 第687条(市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第688条(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第689条(市町村法定外普通税に係る重加算金)
- 第690条(納期限後に納付し、又は申告納入する市町村法定外普通税の延滞金)
- 第691条(市町村法定外普通税の脱税に関する罪)
- 第692条(削除)
- 上記の規定は昭和37年改正により削除。
- 第693条(市町村法定外普通税に係る督促)
- 第694条(市町村法定外普通税に係る督促手数料)
- 第695条(市町村法定外普通税に係る滞納処分)
- 第696条(市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
- 第697条(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第697条の2(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第698条(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)
第4章 目的税
編集第1節 削除(第699条)
編集- 第699条(削除)
- 上記の規定は平成2年改正により削除。
第2節 削除(第700条~第700条の50)
編集- 第700条(削除)
- 第700条の2(削除)
- 第700条の3(削除)
- 第700条の4(削除)
- 第700条の5(削除)
- 第700条の6(削除)
- 第700条の7(削除)
- 第700条の8(削除)
- 第700条の9(削除)
- 第700条の10(削除)
- 第700条の11(削除)
- 第700条の12(削除)
- 第700条の13(削除)
- 第700条の14(削除)
- 第700条の15(削除)
- 第700条の16(削除)
- 第700条の17(削除)
- 第700条の18(削除)
- 第700条の19(削除)
- 第700条の20(削除)
- 第700条の21(削除)
- 第700条の22(削除)
- 第700条の23(削除)
- 第700条の24(削除)
- 第700条の25(削除)
- 第700条の26(削除)
- 第700条の27(削除)
- 第700条の28(削除)
- 第700条の29(削除)
- 第700条の30(削除)
- 第700条の31(削除)
- 第700条の32(削除)
- 第700条の33(削除)
- 第700条の34(削除)
- 第700条の35(削除)
- 第700条の36(削除)
- 第700条の37(削除)
- 第700条の38(削除)
- 第700条の39(削除)
- 第700条の40(削除)
- 第700条の41(削除)
- 第700条の42(削除)
- 第700条の43(削除)
- 第700条の44(削除)
- 第700条の45(削除)
- 第700条の46(削除)
- 第700条の47(削除)
- 第700条の48(削除)
- 第700条の49(削除)
- 第700条の50(削除)
- 上記50の規定は平成2年改正により削除。
第3節 狩猟税(第700条の51~第700条の69)
編集- 第700条の51(狩猟税)
- 第700条の52(狩猟税の税率)
- 第700条の53(狩猟税の賦課期日及び納期)
- 第700条の54(狩猟税の徴収の方法)
- 第700条の55(狩猟税の普通徴収の手続)
- 第700条の56(狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第700条の57(狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第700条の58(狩猟税に係る不申告等に関する過料)
- 第700条の59(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権)
- 第700条の60(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第700条の61(狩猟税の脱税に関する罪)
- 第700条の62(狩猟税の減免)
- 第700条の63(納期限後に納付する狩猟税の延滞金)
- 第700条の64(狩猟税に係る督促)
- 第700条の65(狩猟税に係る督促手数料)
- 第700条の66(狩猟税に係る滞納処分)
- 第700条の67(狩猟税に係る滞納処分に関する罪)
- 第700条の68(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第700条の68の2(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第700条の69(狩猟税の証紙徴収の手続)
第4節 入湯税(第701条~第701条の29)
編集- 第701条(入湯税)
- 第701条の2(入湯税の税率)
- 第701条の3(入湯税の徴収の方法)
- 第701条の4(入湯税の特別徴収の手続)
- 第701条の5(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権)
- 第701条の6(入湯税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第701条の7(入湯税の脱税に関する罪)
- 第701条の8(削除)
- 上記の規定は昭和38年改正により削除。
- 第701条の9(入湯税に係る更正及び決定)
- 第701条の10(入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第701条の11(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)
- 第701条の12(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第701条の13(入湯税に係る納入金の重加算金)
- 第701条の14(削除)
- 上記の規定は昭和37年改正により削除。
- 第701条の15(削除)
- 上記の規定は昭和38年改正により削除。
- 第701条の16(入湯税に係る督促)
- 第701条の17(入湯税に係る督促手数料)
- 第701条の18(入湯税に係る滞納処分)
- 第701条の19(入湯税に係る滞納処分に関する罪)
- 第701条の20(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第701条の21(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第701条の22(削除)
- 第701条の23(削除)
- 第701条の24(削除)
- 第701条の25(削除)
- 第701条の26(削除)
- 第701条の27(削除)
- 第701条の28(削除)
- 第701条の29(削除)
- 上記8つの規定は令和2年改正により削除。
第5節 事業所税
編集第1款 通則(第701条の30~第701条の39)
編集- 第701条の30(事業所税)
- 第701条の31(用語の意義)
- 第701条の32(事業所税の納税義務者等)
- 第701条の33(事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者)
- 第701条の34(事業所税の非課税の範囲)
- 第701条の35(徴税吏員の事業所税に関する調査に係る質問検査権)
- 第701条の36(事業所税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第701条の37(事業所税の納税管理人)
- 第701条の38(事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第701条の39(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第2款 課税標準及び税率(第701条の40~第701条の44)
編集第3款 申告納付並びに更正及び決定等(第701条の45~第701条の62)
編集- 第701条の45(事業所税の徴収の方法)
- 第701条の46(法人に対して課する事業所税の申告納付)
- 第701条の47(個人に対して課する事業所税の申告納付)
- 第701条の48(削除)
- 上記の規定は平成15年改正により削除。
- 第701条の49(事業所税の期限後申告及び修正申告納付)
- 第701条の49の2(事業所税の期限後申告及び修正申告納付)
- 第701条の50(削除)
- 第701条の51(削除)
- 上記2つの規定は平成15年改正により削除。
- 第701条の52(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)
- 第701条の53(事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪)
- 第701条の54(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
- 第701条の55(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
- 第701条の56(事業所税の脱税に関する罪)
- 第701条の57(事業所税の減免)
- 第701条の58(事業所税の更正又は決定)
- 第701条の59(事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第701条の60(納期限後に納付する事業所税の延滞金)
- 第701条の61(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第701条の62(事業所税の重加算金)
第4款 督促及び滞納処分(第701条の63~第701条の67)
編集- 第701条の63(事業所税に係る督促)
- 第701条の64(事業所税に係る督促手数料)
- 第701条の65(事業所税に係る滞納処分)
- 第701条の66(事業所税に係る滞納処分に関する罪)
- 第701条の67(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第701条の68(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第701条の69(削除)
- 第701条の70(削除)
- 第701条の71(削除)
- 第701条の72(削除)
- 上記4つの規定は令和2年改正により削除。
第6款 使途等(第701条の73~第701条の74)
編集第6節 都市計画税(第702条~第702条の8)
編集- 第702条(都市計画税の課税客体等)
- 第702条の2(都市計画税の非課税の範囲)
- 第702条の3(住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例)
- 第702条の4(都市計画税の税率)
- 第702条の4の2(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する都市計画税の減額)
- 第702条の5(都市計画税の納税管理人)
- 第702条の6(都市計画税の賦課期日)
- 第702条の7(都市計画税の納期)
- 第702条の8(都市計画税の賦課徴収等)
第7節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第703条~第730条)
編集- 第703条(水利地益税)
- 第703条の2(共同施設税)
- 第703条の3(宅地開発税)
- 第703条の4(国民健康保険税)
- 第703条の5(国民健康保険税の減額)
- 第703条の5の2(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 第704条(水利地益税等の非課税の範囲)
- 第705条(水利地益税等の賦課期日及び納期)
- 第706条(水利地益税等の徴収の方法)
- 第706条の2(国民健康保険税の徴収の特例)
- 第706条の3(徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等)
- 第707条(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権)
- 第708条(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪)
- 第709条(水利地益税等の納税管理人)
- 第710条(水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第711条(水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第712条(削除)
- 上記の規定は昭和38年改正により削除。
- 第713条(水利地益税等の普通徴収の手続)
- 第714条(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第715条(水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第716条(水利地益税等に係る不申告等に関する過料)
- 第717条(水利地益税等の減免)
- 第718条(水利地益税等の特別徴収の手続)
- 第718条の2(年金保険者の特別徴収義務)
- 第718条の3(特別徴収税額の通知等)
- 第718条の4(特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務)
- 第718条の5(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
- 第718条の6(特別徴収の手続規定の準用)
- 第718条の7(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)
- 第718条の8(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)
- 第718条の9(特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつた場合の取扱い)
- 第718条の10(普通徴収国民健康保険税額への繰入れ)
- 第718条の11(政令への委任)
- 第719条(水利地益税等に係る更正及び決定)
- 第720条(水利地益税等に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第721条(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第722条(水利地益税等に係る重加算金)
- 第723条(納期限後に納付し、又は申告納入する水利地益税等の延滞金)
- 第724条(水利地益税等の脱税に関する罪)
- 第725条(削除)
- 上記の規定は昭和37年改正により削除。
- 第726条(水利地益税等に係る督促)
- 第727条(水利地益税等に係る督促手数料)
- 第728条(水利地益税等に係る滞納処分)
- 第729条(水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)
- 第730条(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第730条の2(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第8節 法定外目的税(第731条~第733条の27)
編集- 第731条(法定外目的税の新設変更)
- 第732条
- 第732条の2
- 第733条(総務大臣の同意)
- 第733条の2(法定外目的税の非課税の範囲)
- 第733条の3(法定外目的税の徴収の方法)
- 第733条の4(徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る質問検査権)
- 第733条の5(法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第733条の6(法定外目的税の納税管理人)
- 第733条の7(法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第733条の8(法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第733条の9(法定外目的税の普通徴収の手続)
- 第733条の10(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第733条の11(法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第733条の12(法定外目的税に係る不申告等に関する過料)
- 第733条の13(法定外目的税の減免)
- 第733条の14(法定外目的税の申告納付の手続等)
- 第733条の15(法定外目的税の特別徴収の手続)
- 第733条の16(法定外目的税に係る更正及び決定)
- 第733条の17(法定外目的税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第733条の18(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第733条の19(法定外目的税に係る重加算金)
- 第733条の20(納期限後に納付し、又は申告納入する法定外目的税の延滞金)
- 第733条の21(法定外目的税の脱税等に関する罪)
- 第733条の22(法定外目的税に係る督促)
- 第733条の23(法定外目的税に係る督促手数料)
- 第733条の24(法定外目的税に係る滞納処分)
- 第733条の25(法定外目的税に係る滞納処分に関する罪)
- 第733条の26(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第733条の26の2(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第733条の27(法定外目的税の証紙徴収の手続)
第5章 都等及び固定資産税の特例
編集第1節 都等の特例(第734条)
編集- 第734条(都における普通税の特例)
- 第735条(都における目的税の特例)
- 第736条(特別区における特例)
- 第737条(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)
- 第737条の2(指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例)
- 第738条(島における特例)
- 第739条(特別区税等の特例)
第2節 固定資産税の特例(第740条~第747条)
編集第6章 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等(第747条の2~第747条の6)
編集第7章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例(第748条~第756条)
編集第8章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告(第757条~第760条)
編集第9章 地方税共同機構
編集第1節 総則(第761条~第767条)
編集第2節 代表者会議(第768条~第770条)
編集第3節 役員及び職員(第771条~第781条)
編集- 第771条(役員)
- 第772条(役員の職務及び権限)
- 第773条(役員の任命)
- 第774条(役員の任期)
- 第775条(役員の欠格条項)
- 第776条(役員の解任)
- 第777条(役員の兼職禁止)
- 第778条(代表者の行為についての損害賠償責任)
- 第779条(代表権の制限)
- 第780条(職員の任命)
- 第781条(役員及び職員の公務員たる性質)
第4節 業務(第782条~第790条の2)
編集- 第782条(業務の範囲)
- 第783条(業務方法書)
- 第784条(運営審議会)
- 第785条(機構処理税務事務管理規程)
- 第786条(機構処理税務情報の安全確保)
- 第787条(機構処理税務情報保護委員会の設置)
- 第788条(機構の役員又は職員等の秘密保持義務)
- 第789条(帳簿の備付け)
- 第790条(報告書の公表)
- 第790条の2(総務大臣への報告)