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地方自治法第115条
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コンメンタール地方自治法
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
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第115条
普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
解説
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関連条文
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判例
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町会議員選挙無効
(最高裁判例 昭和24年02月22日)
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