法学行政法コンメンタールコンメンタール地方自治法

条文

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第180条の8
w:教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
地方自治法第180条の7
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第7章 執行機関
第3節 委員会及び委員

第2款 教育委員会
次条:
地方自治法第180条の9


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