法学行政法コンメンタール地方自治法

条文

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(w:地域協議会の設置及び構成員)

第202条の5
  1. 地域自治区に、地域協議会を置く。
  2. 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。
  3. 市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
  4. 地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。
  5. 第203条の2第1項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
地方自治法第202条の4
(許認可等の基準)
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第7章 執行機関

第4節 地域自治区
次条:
地方自治法第202条の6
(許認可等の取消し等の方式)


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