ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
地方自治法第231条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
行政法
>
コンメンタール地方自治法
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(歳入の収入の方法)
第231条
普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
介護保険法第131条
(保険料の徴収の方法)
判例
編集
このページ「
地方自治法第231条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。