法学行政法コンメンタール地方自治法

条文

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(金融機関の指定)

第235条
  1. 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
  2. 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
地方自治法第234条の3
(長期継続契約)
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第9章 財政

第7節 現金及び有価証券
次条:
地方自治法第235条の2
(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)


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