法学行政法コンメンタール地方自治法

条文

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(許認可等の標準処理期間)

第250条の3
  1. 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
  2. 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。

解説

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関連条文

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行政手続法第6条

判例

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前条:
地方自治法第250条の2
(許認可等の基準)
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第11章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

第2款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
次条:
地方自治法第250条の4
(許認可等の取消し等の方式)


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