法学行政法コンメンタールコンメンタール地方自治法

条文

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(中核市の権能)

第252条の22
  1. 政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
  2. 中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
地方自治法第252条の21
(政令への委任)
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第12章 大都市等に関する特例

第2節 中核市に関する特例
次条:
地方自治法第252条の23
(中核市の権能)


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