法学コンメンタール地方自治法

条文

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第255条の2
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法定受託事務に係る処分又は不作為に不服のある者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対して、行政不服審査法 による審査請求をすることができる。
一 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分又は不作為 当該処分又は不作為に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣
二 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分又は不作為 都道府県知事
三 市町村教育委員会の処分又は不作為 都道府県教育委員会
四 市町村選挙管理委員会の処分又は不作為 都道府県選挙管理委員会


解説

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関連条文

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判例

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前条:
地方自治法第255条
地方自治法
第2編 普通地方公共団体
第14章 補則
次条:
地方自治法第255条の3


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