法学行政法コンメンタール地方自治法

条文

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(設置の勧告等)

第285条の2
  1. 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。
  2. 都道府県知事は、第284条第3項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告し、前項の規定により広域連合を設けるべきことを勧告したときは直ちにその旨を総務大臣に報告しなければならない。
  3. 総務大臣は、第284条第3項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
地方自治法第285条
(組合の種類及び設置)
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第3章 地方公共団体の組合

第1節 総則
次条:
地方自治法第286条
(組織、事務及び規約の変更)


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