地方財政再建促進特別措置法

法学地方財政再建促進特別措置法地方財政再建促進特別措置法施行令地方財政再建促進特別措置法施行規則

地方財政再建促進特別措置法(最終改正:平成一九年五月三〇日法律第六四号)の逐条解説書。

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第1条(この法律の趣旨)
第2条(財政再建計画の策定)
第3条(財政再建計画の承認及び予算の調製)
第4条(財政再建計画の公表)
第5条(財政再建計画の承認の通知)
第6条(国、他の地方公共団体及び公共的団体等の協力)
第7条(国の直轄事業の実施に関する自治大臣への通知)
第8条(長と委員会等との関係)
第9条
第10条(事務局等の組織の簡素化)
第11条(長と議会との関係)
第12条(財政再建債)
第13条(財政再建債の償還)
第14条(財政再建債の許可等)
第15条(財政再建債の利子補給)
第16条
第17条(国の負担金等を伴う事業に対する特例)
第18条(助言その他の必要な援助の請求)
第19条(報告及び公表)
第20条(監査)
第21条(財政運営の改善のための措置等)
第22条(財政再建債を起さないで行う財政の再建)
第23条(歳入欠陥を生じた団体の地方債の制限等)
第24条(国等に対する寄附金等)
第25条(都道府県が処理する事務)
第26条(政令への委任)
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