地方財政再建促進特別措置法
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地方財政再建促進特別措置法(最終改正:平成一九年五月三〇日法律第六四号)の逐条解説書。
- 第1条(この法律の趣旨)
- 第2条(財政再建計画の策定)
- 第3条(財政再建計画の承認及び予算の調製)
- 第4条(財政再建計画の公表)
- 第5条(財政再建計画の承認の通知)
- 第6条(国、他の地方公共団体及び公共的団体等の協力)
- 第7条(国の直轄事業の実施に関する自治大臣への通知)
- 第8条(長と委員会等との関係)
- 第9条
- 第10条(事務局等の組織の簡素化)
- 第11条(長と議会との関係)
- 第12条(財政再建債)
- 第13条(財政再建債の償還)
- 第14条(財政再建債の許可等)
- 第15条(財政再建債の利子補給)
- 第16条
- 第17条(国の負担金等を伴う事業に対する特例)
- 第18条(助言その他の必要な援助の請求)
- 第19条(報告及び公表)
- 第20条(監査)
- 第21条(財政運営の改善のための措置等)
- 第22条(財政再建債を起さないで行う財政の再建)
- 第23条(歳入欠陥を生じた団体の地方債の制限等)
- 第24条(国等に対する寄附金等)
- 第25条(都道府県が処理する事務)
- 第26条(政令への委任)