外国為替に関する省令
外国為替に関する省令(最終改正:平成二一年一〇月一日財務省令第六六号)の逐条解説書。
第1章 総則
編集第2章 許可の申請手続等(第5条~第15条)
編集- 第5条(支払等の許可の申請手続等)
- 第6条(銀行等の確認事務の実施手続)
- 第7条(確認のための是正措置の手続)
- 第8条(本人確認方法)
- 第8条の2(口座振替の方法等により行われる特定為替取引)
- 第8条の2の2(本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項)
- 第8条の3(本人確認記録の作成方法)
- 第8条の4(本人確認記録の記録事項)
- 第8条の5(本人確認記録の保存期間の起算日)
- 第8条の6(本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置の手続)
- 第8条の7(国等に準ずる者)
- 第9条(支払手段等の輸出入の許可の申請手続)
- 第10条(支払手段等の輸出入の届出の手続等)
- 第11条(許可を要する資本取引を指定する方法)
- 第12条(資本取引の許可の申請手続)
- 第12条の2(信託契約の受益者から除かれる者)
- 第12条の3(本人確認の対象から除かれる行為)
- 第12条の4(顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法)
- 第12条の5(資本取引に係る契約締結等行為への準用)
- 第12条の6(資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)
- 第12条の7(両替業務を行う者への準用)
- 第13条(役務取引の許可の申請手続等)
- 第14条(許可を受ける義務を課する通知の送達等)
- 第15条(許可の内容の変更手続)