外国為替の取引等の報告に関する省令
外国為替の取引等の報告に関する省令(最終改正:平成二一年四月二二日財務省令第三三号)の逐条解説書。
第1章 支払等の報告等(第1条~第4条)
編集第2章 資本取引の報告等(第5条~第13条)
編集第3章 外国為替業務に関する事項の報告等(第14条~第24条)
編集- 第14条(承認銀行等の報告)
- 第14条の2(承認金融商品取引業者の報告)
- 第14条の3(承認保険会社の報告)
- 第15条(対外支払手段等の売買に関する報告)
- 第16条(デリバティブ取引に関する報告等)
- 第17条(貸付債権の売買に関する報告等)
- 第18条(外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)
- 第19条(貸付けの実行等の状況に関する報告等)
- 第20条
- 第21条(証券の売買の契約の状況に関する報告)
- 第22条(証券の売買の契約等の状況に関する報告等)
- 第23条(銀行等の資産及び負債に関する報告)
- 第23条の2(非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高に関する報告)
- 第23条の3(非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告)
- 第24条(その他の報告)