外国為替令
外国為替令(最終改正:平成二一年八月一四日政令第二一三号)の逐条解説書。
第1章 総則
編集第2章 削除(第4条~第5条)
編集第3章 支払等(第6条~第8条の2)
編集第4章 資本取引等(第9条~第18条の9)
編集- 第9条(経常的経費等)
- 第10条(資本取引の指定)
- 第11条(財務大臣の許可を要する資本取引等)
- 第11条の2(特別国際金融取引勘定の取扱い等)
- 第11条の3(資本取引の制限の範囲等)
- 第11条の4(顧客に準ずる者)
- 第11条の5(資本取引に係る契約締結等行為)
- 第11条の6(本人確認義務の対象とならない小規模の両替)
- 第12条(対外直接投資の届出)
- 第13条(勧告又は命令の送達等)
- 第14条(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)
- 第15条
- 第16条(特定資本取引の制限の範囲等)
- 第17条(役務取引の許可等)
- 第18条(ロにおいて「開発等」という。)
- 第18条の2(税関長の確認等)
- 第18条の3(役務取引等の制限の範囲等)
- 第18条の4(支払等の報告)
- 第18条の5(資本取引の報告)
- 第18条の6(特定資本取引の報告)
- 第18条の7(外国為替業務に関する事項の報告)
- 第18条の8(その他の報告)
- 第18条の9(対外の貸借及び国際収支に関する統計)