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外国為替及び外国貿易法
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外国為替及び外国貿易法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五九号)の逐条解説書。
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外国為替及び外国貿易法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第9条)
2
第2章 我が国の平和及び安全の維持のための措置(第10条~第15条)
3
第3章 支払等(第16条~第19条)
4
第4章 資本取引等(第20条~第25条の2)
5
第5章 対内直接投資等(第26条~第46条)
6
第6章 外国貿易(第47条~第55条の11)
7
第7章 行政手続法 との関係(第55条の12~第64条)
8
第8章 雑則(第65条~第69条の5)
9
第9章 罰則(第69条の6~第73条)
第1章 総則(第1条~第9条)
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第1条
(目的)
第2条
第3条
第4条
第5条
(適用範囲)
第6条
(定義)
第7条
(外国為替相場)
第8条
(通貨の指定)
第9条
(取引等の非常停止)
第2章 我が国の平和及び安全の維持のための措置(第10条~第15条)
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第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第3章 支払等(第16条~第19条)
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第16条
(支払等)
第16条の2
(支払等の制限)
第17条
(銀行等の確認義務等)
第17条の2
(確認のための是正措置等)
第18条
(銀行等の本人確認義務等)
第18条の2
(銀行等の免責)
第18条の3
(本人確認記録の作成義務等)
第18条の4
(本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置)
第19条
(支払手段等の輸出入)
第4章 資本取引等(第20条~第25条の2)
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第20条
(資本取引の定義)
第21条
(財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)
第22条
(資本取引等の制限)
第22条の2
(金融機関等の本人確認義務等)
第22条の3
(両替業務を行う者への準用)
第23条
(対外直接投資)
第24条
(経済産業大臣の許可を受ける義務を課する特定資本取引)
第24条の2
(特定資本取引の制限)
第25条
(役務取引等)
第25条の2
(制裁等)
第5章 対内直接投資等(第26条~第46条)
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第26条
(対内直接投資等の定義)
第27条
(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)
第28条
第29条
第30条
(技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等)
第31条
第32条
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
第38条
第39条
第40条
第41条
第42条
第43条
第44条
第45条
第46条
第6章 外国貿易(第47条~第55条の11)
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第47条
(輸出の原則)
第48条
(輸出の許可等)
第49条
第50条
第51条
(船積の非常差止)
第52条
(輸入の承認)
第53条
(制裁)
第54条
(税関長に対する指揮監督等)
第55条
(支払等の報告)
第55条の2
第55条の3
(資本取引の報告)
第55条の4
第55条の5
(対内直接投資等の報告)
第55条の6
(技術導入契約の締結等の報告)
第55条の7
(外国為替業務に関する事項の報告)
第55条の8
(その他の報告)
第55条の9
(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
第55条の10
第55条の11
第7章 行政手続法 との関係(第55条の12~第64条)
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第55条の12
(行政手続法 の適用除外)
第56条
(不服申立ての手続における意見の聴取)
第57条
(不服申立てと訴訟との関係)
第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第8章 雑則(第65条~第69条の5)
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第65条
(公正取引委員会の権限)
第66条
(政府機関の行為)
第67条
(許可等の条件)
第68条
(立入検査)
第68条の2
(権限の委任)
第69条
(事務の一部委任)
第69条の2
第69条の3
(主務大臣等)
第69条の4
第69条の5
(経過措置)
第9章 罰則(第69条の6~第73条)
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第69条の6
第69条の7
第70条
第70条の2
第71条
第71条の2
第72条
第73条
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