宅地建物取引業法施行令
宅地建物取引業法施行令(最終改正:平成二一年一〇月一五日政令第二四六号)の逐条解説書。
- 第1条(公共施設)
- 第1条の2(法第3条第1項の事務所)
- 第2条(免許手数料)
- 第2条の2(法第4条第1項第二号等の政令で定める使用人)
- 第2条の3(登録講習機関の登録の有効期間)
- 第2条の4(営業保証金の額)
- 第2条の5(法第33条等の法令に基づく許可等の処分)
- 第3条(法第35条第1項第二号の法令に基づく制限)
- 第3条の2(法第35条第3項第二号の法令に基づく制限)
- 第3条の3
- 第4条(法第41条第1項第一号の政令で定める金融機関)
- 第4条の2(情報通信の技術を利用する方法)
- 第4条の3
- 第5条(法第51条第2項第三号及び第4項の政令で定める営業所)
- 第6条(法第60条の政令で定める額)
- 第7条(弁済業務保証金分担金の額)
- 第8条(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
- 第9条
- 第10条(消費者庁長官に委任されない権限)